日本語として自然ではなかった「象徴」という言葉──日本人と象徴天皇(1)
まもなく、平成の世が終わる。天皇陛下の「生前退位」の意向が最初に明らかになったのは、2016年7月13日のNHKのスクープだった。政府は当初、その報道を否定したが、翌8月には天皇ご自身によるビデオメッセージが発せられた。
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「即位以来、私は国事行為を行うと共に、日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごして来ました」
「既に80を越え、幸いに健康であるとは申せ、次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています」
約11分にわたるこのメッセージには、「象徴」という言葉が8回も登場する。メッセージを発した天皇の念頭には、言うまでもなく日本国憲法の第1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」があったことだろう。
「象徴天皇」によって肉付けされた言葉
しかし、意外にもこの「象徴」なる言葉は、近代の日本にとってなじみの薄い言葉だったらしい。NHKスペシャルの取材班が、2015年に放映された同名の番組を基に書籍化した『日本人と象徴天皇』(新潮新書)の中で、昭和史に関する著作の多い作家の保阪正康氏は、こう述べている
「象徴という言葉をちょっと調べたことがあるのですが、私たちは今、日常的に使うけれども、もともと日本人は象徴という言葉を近代でそんなに使っていない。戦後の言葉ですよね。この憲法によって私たちが象徴という言葉を知ったということではないでしょうか」
実際、1946年にGHQの草案に沿った形での憲法改正草案が発表されると、それを受けて草案を諮った枢密院での議論には、とまどいの様子がうかがえる。枢密院とは、憲法問題など重要な国務に関して顧問官が審議を行う天皇の諮問機関である。
「天皇の地位については依然として理解できない。象徴とは辞典によれば『無形の観念を有形なるものにて彷彿たらしむること』とあるが、天皇とは法律的意味に於いて『日本国の代表』なのか『代理』なのか、単に『標(しる)し』を意味しているに過ぎないのか」(林頼三郎顧問官)
「象徴の語は法的意味が不明なので『国家及び国民を代表す』と改定したらどうか」(美濃部達吉顧問官)
つまり、象徴の是非を論じる以前の問題として、そもそも象徴なんて言葉を持ち出す意味がよく分からない、という反応が垣間見えるのだ。
しかし、GHQ草案を受け取っていた松本烝治国務大臣は、「原案を修正することはできない」との立場を崩さなかった。こうして、天皇は「日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」との位置づけが確立されていくわけだが、この時点でその「象徴」が何を意味することになるのか、理解している人はほとんどいなかったのである。
定義できない点が実はミソだった
しかし、番組にも出演していた東京大学名誉教授の御厨貴氏は、『日本人と象徴天皇』の中で「定義できない点が実はミソだったのではないか」と述べている。
「『代表』とか言ってしまうと、それにどうしても政治的な意味が付与される。『象徴』というのは言い得て妙で、何となく政治的な意味はないなという感じがしますから。『象徴』という言葉は、この国が戦後の復興に向かって進んでいくプロセスの中で、更にみんなから”読み込み”があって、それぞれの人にとってだんだん『まあそうだよね』というものになっていった。最初は戸惑いがあって当然だったと思うんですね」
1946年6月8日、「憲法改正草案」は、枢密院本会議において美濃部をのぞく賛成多数で可決された。こうして「象徴」という日本語に意味を込め、「血肉化」していく役割が、新たに日本国の象徴となった天皇に託されることになったのである。