1枚目/1枚中 下半身の触れたお湯で上半身を穢してはいけない 明治天皇の入浴法 社会 【画像1】明治天皇の宿泊所にあった湯殿(浴室)[多々良行在所内御湯殿『行幸記念写真帖』大正元年十月十五日発行 発行:山口県] 0