認知症の高齢者の資産260兆円が狙われている! 「被害者の8割がだまされた認識なし」 悪徳業者の手口と防ぎ方は?
認知症への備え
この制度の利点は、どこからが代理人による取引なのか明白になることです。親の口座から自由に現金を引き出していると、もめ事が生じやすいので、それを防げるというのは重要です。
家族頼みにするのではなく、高齢者ご自身が判断能力の衰える前に、備えをしておくわけです。
消費者庁のアンケートでは8割の人に被害認識がなかったわけですが、認知症と診断される2年ほど前から、判断能力が落ちたことに気付かなくなることが報告されています。一方、「最近、もの忘れが多いな」と認識しているうちは大丈夫ですから、その段階で備えを始めたらいかがでしょうか。
ほかに、高齢者の認知症への備えとして、信託銀行が提供している「認知症対策金融商品」があります。この金融商品も、あらかじめ息子や娘などを口座管理の代理人に指定します。その結果、月々の生活費以外を引き出すには代理人の同意が必要になったり、さらに、認知症と判明しても口座凍結とならず、代理人が介護費などを出金できるというものです。
数千万円をだまし取られ……
実際に京都で起こった事件ですが、認知症の方が最初に普通預金口座から数千万円をだまし取られました。続けて、犯人は数百万円の入った信託口座も解約しようとしたのです。そこで、信託銀行から家族に連絡が行き、解約を阻止。犯人逮捕にまで至りました。
また、「民事信託」という制度を利用する方法もあります。例えば、父親がアパート経営をしているとして、認知症を発症すると、新規入居や更新の契約が困難になります。その上、家賃の振込先口座が凍結され、現金を引き出せなくなります。
家族なりが家庭裁判所に成年後見の開始を申し立てれば、父親の資産を管理することができるようになります。しかし、デメリットは少なくありません。資産の積極活用は無理ですし、生前贈与や相続税対策もできません。そこで、元気なうちに民事信託で資産の管理、処分を家族に託すという方法があります。一般的には、弁護士や司法書士に相談し、信託契約書を作成の上、公正証書として残します。
成年後見制度の中に「任意後見制度」というものもあります。法定後見では、高齢者が認知症になってから、家庭裁判所が選任した成年後見人によって高齢者の財産管理や身上保護が行われます。
一方、任意後見制度は、認知症になる前に、将来支援してもらう人を契約で決めておく制度です。判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見人による支援が始まります。任意後見人の報酬を定めている場合には、任意後見監督人の報酬も含め、一定の費用がかかる点には注意が必要です。
とはいえ、成年後見ではまったく面識のなかった弁護士などが後見人に就くことになりますが、任意後見では元から信頼関係のある人に頼め、契約のアレンジも可能です。
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