頭蓋骨骨折、脳挫傷でほぼ即死…「6歳児誘拐犯」を“身代金受け渡し現場”で轢いた大型トラック、運転手が葬儀に駆けつけた理由

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容疑は業務上過失致死のみ

 現場近くからCちゃんも無事発見され、急転直下で事件解決となった。それにしても、緊張の現場に突進してきたこの4トントラックの存在をどうみればいいのか。

「あれはAが現金カバンを見つけて自発的に道路を渡ったのではなく、捜査員に追いつめられて道路に飛び出したところをはねられたのだ」

 と捜査の先ばしりを非難する声もあるが、逆に、

「『森永グリコ』のハウス食品脅迫のときも、まんまと逃げられた警察だもの。あのトラックが来なかったら、どうなっていたか分からない」

 という見方をとる人もいる。

 トラックを運転していたDさんは、不拘束のまま高速道路警察隊の取り調べを受けた。警察はその結果について、

「すでに送検しているのかどうか、確認できません」

 と、なぜか曖昧な言い方しかしないが、いずれにしろ、

「事故当時の時速は80キロでスピード違反でもないし、飲酒などもないので、容疑は業務上過失致死のみです」

 とのことである。

一般道路における飛び込み自殺と同じ

「業務上過失致死の刑罰は最高5年以下の懲役または禁固、20万円以下の罰金ですが、送検するときに情状意見をつけることが出来ますので、今回については、当然、情状がつくと思いますね」

 と、警察関係者も同情的なのだが、法律の専門家も、

「まあ、この事故が結果的に警察に寄与することになったという点については、犯罪の成立には特に影響ないでしょうが、結局は処分されないことになるでしょう」

 と推測する。

「純理的には、一応、業務上過失致死に相当するわけですが、高速道路は道路の保安用員か違反取り締まりの警察官以外の一般人は入ってはいけないところですから。そこへいきなり人間が飛び出してきたことは、一般道路における飛び込み自殺と同じで、処分されません。

 高速道路上でも、たとえば前を走っている車から居眠りなどで人が急に転落し、後続車がその人をはねてしまったという場合でも、適当な車間距離をとって前方を十分注意していれば不可抗力とされるのです。今度のケースもそれに準じるもので、不起訴または、起訴猶予ということになるでしょう」

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