スマホを見ながら自転車を運転で「反則金1万2000円」…2026年4月から“青切符”スタートで“駐車違反”にも反則金が課されることに
焦点は駐禁
警察による現時点での説明では「警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行う」となっており、何が何でも即罰則、即検挙というわけではなさそうだ。
とはいえ、警告に従わないままでいたり、交通事故に直結する危険運転や他者に具体的な危険を生じさせた場合は直ちに青色切符の対象となる。
人身事故や飲酒運転などの重大違反はこれまでと同じように赤色切符となるが、青色切符の方は113種類の違反行為がこれに該当し、反則金については自転車乗車中の携帯電話使用(ながら運転)が1万2000円と最も高額で、並走や警音器使用制限違反等が3000円と最も安く、この他にも9000円、7000円、6000円と幅広いラインナップで16歳以上が対象となっている。
しかしその詳細については不明な点もある。たとえば反則金高額ランク第2位枠に属する放置駐車違反だ。馴染みのある言葉で言えば、駐禁ということになる。
現在、自転車の駐禁といえば、行政による放置自転車の撤去制度が有名だ。行政が定めた放置禁止区域指定場所に自転車を置くと、道交法を根拠にして交通の妨げ防止・景観維持・歩行者安全確保のため撤去される。
撤去された自転車は期限付き保管場所に集められ、持ち主は自治体によって2000円から5000円ぐらいの引き取り手数料を支払って自分の自転車を返却してもらう。果たしてこの制度に警察の青色切符が重なることになるのだろうか?
条例と法律で生じる対立
つまり放置自転車として行政に撤去されたうえに青色反則金も加わってしまうのか?
それとも、駐禁の事実があったにも拘わらず一度撤去された自転車に対しては青色切符の適用外となるのか?
簡潔に言えば、行政は条例で警察は法律だ。一見、それなら法律の方が優先しそうだが、ここでひとつの問題が浮上する。
それは行政による放置自転車の取り決め方が統一されておらず、各自治体によってそれぞれ独自に制定しているという点だ。
例えばA市では禁止区域内に自転車を置くとそのすべてが撤去対象となるが、B市ではタイヤの一部分が1センチでも私有地に接輪していたら放置自転車にはならず撤去対象外になってしまう。
実例を挙げてみよう。B市の中心街には当然のように誰もが知る放置自転車禁止区域があるが、そこの某ビルの境界石に自転車の前輪や後輪が乗っているか接輪さえしていれば放置自転車とはならずに撤去されないのだ。
そのお陰で某ビルの1階の飲食店の従業員や客たちはそこを「駐輪場」と呼んで置き放題状態になっている。もちろん、正式な駐輪場でもなく禁止区域内の道路上だ。そこにある放置禁止看板を鵜呑みにせずに条例を調べてこのような裏技を使えば禁止区域内にグレーな駐輪場を確保できてしまうのだ。
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