【共同親権問題】「連れ去られた初孫は、2年間小学校に行かせてもらえなかった」それでも家庭裁判所が夫婦に下した判断とは

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とんでもない事実が

 私立の小学校には、息子がずっと学費を払い続けていましたし、念の為学校にも確認したところ、「転校の事実はない。学籍はこちらにある」とのことでした。加えて、「そもそも転校の手続きは、ご両親の承諾がなければできない」とも言っていただいた。うちの息子は、当然ながら転校を望んでいませんから、真央ちゃんの学籍はずっと、私立の方にあるのです。

 となると、真央ちゃんは今、どこに通っているのか、そして「転校」とは、一体何を指しているのか。改めて調査を進めると、とんでもない事実が明らかになったのです。

 というのも、真央ちゃんは、ある都内の公立の小学校に通っている、ということになっていた。ただし、先ほどもお話した通り、学籍は私立の方にあるわけですから、正式な転校ではありません。そのため出席番号もないし、通知表もない。あくまで見学、オブザーバーとしての参加、体験学習だということだったのです。しかもその後、綾子さんは、真央ちゃんを、その“仮の通学”にすら行かせていないことまでわかったのです。

高いハードル

 真央ちゃんを学校に通わせていない――。これは明らかな虐待行為に他なりません。一刻も早く、この問題を解決しなければならない。そのためには、真央ちゃんを取り戻すしかない。とはいえ、現行法の下では、力ずくで真央ちゃんを取り返そうとすると、「連れ去り」については不問に付すのに、「連れ戻し」については誘拐罪に問われる可能性が高い。そこで、何か方法がないか、弁護士さんに相談すると、家庭裁判所に、「監護者」指定の申し立てをするという手があるということを教わりました。

 監護者とは、いわゆる「親権」の中に含まれる、「監護権」、平たく言えば、子供の衣食住や教育環境を確保したり、子供の身の回りの世話をしたりする権利を有する者のことです。別居中でも、家庭裁判所から監護者指定をもらえれば、真央ちゃんを取り戻すことができるですが、当然ながら、ハードルは高い。親権同様、圧倒的に母親の方が監護者として選ばれやすく、さらに、既成事実を追認するだけの裁判実務がまかり通っている現状では、子供と現在同居しているとなれば、家裁はますます、母親を指定してくる可能性は高い。

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