日本軍は好き放題に振る舞っていたか 一からわかる「慰安婦問題」(3)

国際 韓国・北朝鮮

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 前回までで、戦前の日本は、女性を騙して奴隷のように売買することを禁じていた、そのため強制的に朝鮮人女性を連行し、「慰安婦」にすることはできなかった、ということを示した。それに対して「軍隊は法律を無視していたのではないか」と思われる方もいることだろう。その点はどうなのか。さらに『こうして歴史問題は捏造される』(有馬哲夫・著)から見ていこう(以下、同書第2章「『南京事件』『慰安婦問題』の論議を冷静に検討する」より引用)

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日本軍は法律を骨抜きにしたか

 これに対して、当時の軍部や警察に対して不信感を持つ方は、そんな法律は有名無実で、好き放題やっていたに違いないと思われるかもしれません。では、慰安婦が必要だと考えた日本軍や官憲が、これらの法律の適用を緩めるように、取り締まりを緩めるよう圧力をかけた事実はあるのでしょうか。その可能性を見てみましょう。

 それを知るうえで重要なのが、研究者や評論家などの注目を集めた「陸軍省副官発北支那方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒」、陸支密第745号「軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件」(1983年3月4日付)です。(引用にあたって現在の字体に変えました)

「支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ、故サラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或ハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少ナカラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於イテ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実地ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連携ヲ密ニシ次テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス」

(支那事変の地で慰安所を作るため働く女性を募集するにあたって、軍部の了解があるといった名義を利用して、軍の威信を傷つけたり、また一般市民の誤解を招く惧れのある者、また従軍記者や慰問者などを仲介して無闇に募集をして問題を起こしそうな惧れのある者、あるいは適切ではない者に募集をさせることで誘拐のようなことをして警察沙汰を起こす者等、注意が必要な者も多くいる。そのため募集に関しては、軍がきちんと統制して、きちんとした人間に任せるようにして、現地の憲兵や警察と連携して、軍の威信を保ちつつ、社会的に問題とならないようにすること)

 この文書は慰安婦の研究者の吉見義明が慰安婦の募集に日本軍が関与していたことを示す文書として出してきたものです。朝日新聞が「慰安所 軍関与示す資料」という見出しで大々的に報じました。

 しかし、研究者の秦郁彦をはじめとして、小林よしのりや藤岡信勝などは、これは、軍の威光をかさにきて、怪しい民間業者が誘拐まがいの方法で従軍慰安婦を集めたりすることのないようにと警察当局に通達したもので、「軍の関与」といっても、いい方向での関与であって、悪い方向での関与ではないと反論しています。つまり、日本人(当時は朝鮮人も国籍上は日本人)女性が従軍慰安婦になることを「強制」する方向で関与したものではないということです。

「日本軍の関与あり派」も「日本軍の関与なし派」も同じこの文書を根拠に正反対のことを主張しているのです。まさしく反証可能性を持つ第一次資料です。たしかに、この文面だけを読むと、どちらにも解釈することができ、どちらも正しいように思えます。

日本では誘拐も詐欺もほとんどなかった

 歴史研究家の永井和は、これに対して、他の資料群とも突き合わせて、この文書の文脈を明確にしたうえで第3の解釈を示します。

 すなわち、これは日本軍が慰安婦の募集にあたり、民間業者が誘拐まがいの事件を起こして騒ぎになるようなことがないよう、戦地に夫や息子や兄弟を送っている内地の女性が動揺しないよう、そして日本軍がこのような「皇軍にあるまじき」システムを作っていることを一般国民に知られないよう、警察に要請したというものです。

 永井は、そう考える理由として、当時の日本では、誘拐や詐欺などによって女性を売春婦にするという事件がほとんど起きていないことをあげています。事件が起きていないのにこのような通牒をだしたのは、軍の慰安所設置の方針が当時の日本の警察に十分周知されておらず、そのために軍の意向を受けて慰安婦を募集している業者が、違法な手段で売春婦を集めようとしている怪しげな業者と誤解されることがないよう、また、このことが世間の注目を浴びてしまうような誘拐や詐欺などの騒ぎを業者が起こさないよう要請したのだということです。

 では、この正確ではあるものの、わかりにくい結論は、「日本軍関与あり派」と「日本軍関与なし派」の論争ではどちらの側に有利になるのでしょうか。

 永井はこの軍の通牒が、国内に存在した法律を無視、または緩めるように働いたのか、それとも厳しくするように働いたのかという点に関して、緩める方向で働いたことを論証しようとします。そのために和歌山県田辺市で起こった「時局利用婦女誘拐被疑事件ニ関スル件」の1938年2月7日付文書をクローズアップします。

 これは田辺市で「無智ナル婦女子ニ対シ金儲ケ良キ点、軍隊ノミヲ相手ニ慰問シ、食料ハ軍ヨリ支給スル等」(無知な女性にいい金儲けがある、軍隊相手に慰問するだけで食事つきだ)の誘い文句で繁華街で女性を募集していた貸席業者2人と地方の紹介業者1人を田辺警察署が逮捕したという事件です。取り調べをしてみると、彼らは上海総領事館警察からの依頼で慰安婦を募集に来たもので、すでに大阪九条警察署と長崎県警察外事課から便宜供与を受けて集めた女性70名を上海に送っているといいます。そこで、確認をとってみるとその通りだということがわかります。

 さらには内務省の高官から非公式に彼らの便宜を図るようにとの依頼があったこともわかります。つまり、日本軍(上海総領事館警察はその要請を受けたもの)と警察とが密かに結託して、慰安婦を調達しやすいように法の適用を緩め、取り締まりにも手心を加えたことになります。

 問題は、この田辺のケースではそうかもしれませんが、日本全国一律そうだったのかということです。全国の警察と官憲が同じことをしたのであれば、日本軍と官憲が深く関与していたことになります。

永井自身が示している自論に対する反証

 ところが、永井が律儀にもあげている宮城県の例はそうではなかったことを示しています。これは、宮城県名取郡在住の周旋業者宛に、福島県平市(現・いわき市)の同業者から「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ル酌婦トシテ年齢二十歳以上三十五歳迄ノ女子ヲ前借金六百円ニテ約三十名位ノ周旋方」を依頼する葉書が届いたというもので、宮城県警察が業者たちに募集をやめるよう説得し、業者もこれに従っています。ほかに山形県最上郡新庄町(現・新庄市)でも同じケースがあり、やはり警察によって募集をやめさせられています。

 したがって永井は次のように言わざるを得ませんでした。

「前述の山形県警察がとった措置ともあわせて考えると、当時の警察の方針は、外務次官通牒に準拠しつつ、売春に従事する目的で女性が中国に渡航するのを原則として禁止していたのだと考えてよい」

 この部分は、一読したところ彼の結論と矛盾するのですが、「長崎県警察と大阪九条警察署の場合は、業者に便宜をはかり、実際70名の女性が上海に送られた。しかし、日本の官憲全体としては、売春に従事する目的で女性が中国に渡航するのを原則として禁止していた」ととれば矛盾していないことがわかります。そして、このことは、彼が決して反証を無視しない歴史研究者だということを示しています。

 では争点に立ち戻って永井のこの結論は「日本軍関与あり派」と「日本軍関与なし派」の論争のどちらに利しているのか考えましょう。

 永井は、日本軍や官憲の働きかけで当時の法や取り締まりを緩めたケースもあったことを論証しましたが、重要なのはどの部分を緩めたのかということです。永井の指摘は、娼妓周旋業の免許を持たない業者が慰安婦を募集すること、集めた女性を上海に送ることの2点で法の適用と取り締まりを緩めたというものです。たしかにその通りでこれは違法です。

 では、日本の官憲は、それらを緩めたことによって、詐欺や誘拐、つまり「強制」による慰安婦集めを助長したのでしょうか。

 その逆だということを永井が引用した資料そのものが示しています。これらの資料は田辺で警察に逮捕されたような業者が日本全国の警察からマークされていたということを明らかにしています。詐欺や誘拐による、つまり「強制」による慰安婦集めをさせないためです。

通牒は「強制連行」を抑止した

 たしかに、永井のいうように、彼らが周旋業の免許を持たないのに慰安婦を募集しようとしても警察は逮捕はしないのですが、かといって彼らの募集に協力したかといえば、その逆です。宮城県と山形県の場合は、明確に阻止しています。田辺の場合も業者を逮捕することによって、募集できなくしています。その後は警察が協力したのかわかりませんが、業者も懲りたので、よそへいって募集したと考えるのが自然です。

 さらに、どの地方の警察も、彼らが「強制」によって女性を獲得したなら、たちまち彼らを逮捕し、勾留したことは文書の内容からも明らかです。さもないと日本軍と官憲がもっとも恐れた事態、つまり、日本軍の威光をかさにきた悪徳業者が、女性をだましたり、さらったりして騒ぎを起こし、日本軍の慰安所の設置がスキャンダルとして表沙汰になる事態が起こってしまうからです。

 やはり、日本軍の出した通牒は、「強制」による慰安婦集めを、抑止する方向に働いていたと考えるべきです。永井の使用した資料集全体を読んでも、通牒が出たあとで、詐欺まがい、誘拐まがいの事案が多発した事実はないようです。

 また、日本軍や官憲が、一部の個別的ケースは除いて、日本全国一律に現行法を無視、または緩く運用するよう、要請したり、要求したりした事実もなかったと考えられます。あれば、大量に通牒がだされたはずなので一枚くらいは残っているはずです。

 このことはとても重要です。つまり、日本軍の上層部は、慰安所システムは「皇軍にあるまじき」ものではあるが、強姦やそれに伴う戦争犯罪を減らすためになくてはならないものであると考えていました。しかし、だからといって国内法を犯しても、一般国民に眉を顰められてもいいと割り切ってはいなかったということです。

 むしろ「皇軍にあるまじき」ものなので、できるだけ国民に後ろ指を指されることがないよう、戦地に夫、兄弟、息子を送っている女性が心配しないように心を砕いていたのです。このため、免許のない業者がすでに集めた女性を中国に送ることでは法を犯して便宜を図ったものの、彼らに詐欺まがい誘拐まがいの募集をさせない方向で日本軍も官憲も動いていたのです。

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 ここまでを整理すると、日本軍が「強制的」に朝鮮人女性を連行し、慰安婦にしたという見方は間違っており、むしろその逆に働いていたこと、ただし個人的なレベルでの戦争犯罪、性犯罪はあったと考えられる、ということになる。実はこのあたりについては、多くの学者の見解はそう大きく異なっていない。

 しかしながら、そうした議論とは別に「経緯はどうであろうと、お客として女性を買っていたのは許せないことだ」という考えを持つ人たちがいる。今日、慰安婦問題に強くこだわっている人はこういうスタンスである。

 ではそうした意見をどう見ればいいのか。それについては次回にゆずることとする。

デイリー新潮編集部

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