タダで都内タワマンに住み続ける「福島原発避難者」を県が提訴、それぞれの言い分

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 復興はまだ道半ば、と決まり文句のように言うけれど、これぞ抜き差しならぬ“残された大問題”ではなかろうか。自主避難を選択して福島を離れ、公的支援を受けて都内のタワマンに家賃を払わず期限を越えて暮らし続ける人々。彼らに対し県はこのたび、困り果てて法的手段に訴えたのだ。

 福島第一原発の事故後、避難指示区域でないエリアから自主避難した福島県民は一時、3万人を超えたという。その場合でも災害救助法の適用を受け、県内外の公営や民間の住宅に無償で住むことができた。

 無償期間は2017年3月末で打ち切られたが、一応は経過措置も講じられ、国家公務員宿舎で暮らす人々に限っては2年間、国家公務員と同額の家賃を支払えば居住の継続が可能となる支援策が採られもした。

 関係者が言う。

「なかでも80世帯に及ぶ多くの自主避難者が住み続けたのが、東京都江東区の『東雲(しののめ)住宅』でした。36階建てのタワマンで、家賃は一番安くて1LDK(24平方メートル)1万7千円、高くて3LDK(68平方メートル)5万9千円。東雲は都内でも人気のエリアで、官舎でなければ3倍以上の家賃が相場ですから、金額としては格安でしたね」

 ただし、それはあくまで経過措置だった。当初予定の2年を過ぎた今年4月、入居者は約束に従って引っ越すはずだったのだが、

「なお40世帯ほどが転居せず、うち5世帯は家賃の支払いも拒み、8年にわたって一円も払わず居座り続けています。そこで福島県議会は退去を求めて彼らを提訴する議案を可決したのです」(同)

 福島県生活拠点課の担当者が説明する。

「退去期限を過ぎた今年4月以降も居続ける方に対しては7月、家賃の2倍に相当する“損害金”の支払いを求める請求書を送付しています。県が提訴するのは、経過期間含めて家賃を一度もお支払いにならず、我々との話し合いにも応じてくださらない5世帯です。家賃は県民の税金で賄われておりますので、放置するわけにいきませんでした」

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