“危険すぎる火遊び”で私立中学退学は違法の判決、裁判長、おかしくないですか?

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 またもや、“常識外れ”といわれそうな判決が出た。

 学校法人秀明学園(埼玉県川越市)が運営する、全寮制の秀明中学校に在籍していた少年(16)が、3年生の時、火遊びを理由に退学になったのは違法として、学園を相手に約277万円の損害賠償を起したのは2017年11月。この裁判で、さいたま地裁川越支部の斎藤憲次裁判長が6月13日、「退学処分は裁量権を逸脱して違法」として、学園に約195万円の支払いを命じる判決を言い渡したのだ。

 277万円の損害賠償の内訳は、慰謝料が100万円、残りは転校先の私立学校の学校納入金や交通費などとなっている。判決では、慰謝料は50万円が相当とした。学園側は、「見解の違いがある」として、14日付で控訴した。

 判決文は、拾ったライターを寄宿舎の自分の部屋に持ち込み、友達と2人で火遊びをして床を焦がしたため退学処分になったとある。学園側は、寄宿舎の火気の持ち込みは厳しく禁止しており、指導もしていたため、「学校の秩序を乱し、生徒の本分に反した」として生徒と友人を退学処分にしたという。

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