池袋暴走事故 なぜ運転手は逮捕されないのか 元警察官僚、古野まほろ氏が分析
池袋で乗用車が暴走し男女12名が死傷した事故。運転していた87歳の男性は未だ逮捕されておらず、疑問の声も上がっている。警察の対応について、元警察官僚で作家の古野まほろ氏に話を聞いた。
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――今般の事故についてどう考えるか。
「まだお若い31歳の主婦の方と、幼い3歳の女の子が亡くなり、他にも10人の方が重軽傷を負うなど(運転手とその妻を含む)、大変痛ましく、社会的影響の大きい事件と考える。
報道によれば、被疑者である87歳の運転手は最近、自宅の車庫入れに手間取りそれを何度もやり直したり、足が不自由で杖を使ったりする様子が目撃されていたとのことだが、それが事実なら、その事実の程度に応じた社会的責任は免れない。刑事責任・民事責任についてはもとよりである。さらに、本件が運転免許行政に与えるインパクトも大きい」
――今般の事故については、特に、ネットにおける世論が沸騰しているが。
「報道を見るかぎり、今般の被害者の方々には何の落ち度もない。ゆえにとりわけ、妻と娘を突然失うこととなった夫の方が、『私の最愛の2人の命を奪ったという罪を償ってほしいです』とコメントされているのも至極当然のことである。
本件は、交通事故事件とはいえ『犯罪』であることに変わりはない。今般の被害者遺族の方、あるいは被害者の方が突然の『犯罪被害』について深く悲しみ、怒りを覚えるのは自然なことだ。犯人の処罰を強く求めるなどすることも正義である。警察は、政治的には不偏不党であるが、事件の枠組みの中では当然、被害者とその権利を保護し、被害者に敬意と同情をもって接する責務を負った組織であるから、今般もその責務を適正に果たし、正義を実現する必要がある。
ここで、世論が今般の被害者遺族の方・被害者の方に同情し、怒りを覚えるのもこれまた道理で、それらの方々を社会として支えようとするのは正義である。ただ、被疑者が法令と社会常識に基づいて責任を負うべき範囲を超え、例えばネットリンチのようなことを行ったり、真実に反する中傷を行ったりするのは行き過ぎで、不正義と考える」
――警察が「元通産省キャリア官僚」「瑞宝重光章受章者」である運転手を現行犯逮捕しなかったことが不公平だと受け止められているが。
「報道を見るかぎり、被疑者が現行犯逮捕されなかったのは『事故の衝撃で胸部を強く打ち骨折、救急搬送され』、そのまま入院したからである。119番通報に基づき臨場した救急車によって病院に搬送された被疑者は、もはや現場にはいない。自動車で現場から離れ去った被疑者を現行犯逮捕することは、法的にも物理的にもできない」
――運転手の呼称が「さん」付けであり、「容疑者」とされていないのは何故か。
「それは各報道機関の判断であり、警察とは関係がない。警察がいわゆる自動車運転処罰法違反の疑いで任意捜査を開始している以上、警察にとって運転手は既に『被疑者』だ。それは、逮捕されているかどうかとは無関係にそうなる」
――救急搬送される前に現行犯逮捕すればよいのでは。
「救急隊員が救急搬送したということは、直ちに医療行為が必要だと認めたということだ。そのような状態にある被疑者を無理矢理逮捕して、仮に被疑者死亡となったらどうするのか。そのときはむろん警察が『被疑者遺族に』賠償責任を負う。その財源はこの場合都民の税金である。それを別としても、そもそも被疑者死亡では『事件が立たない』。刑事裁判で確定有罪判決をもらい、被疑者に罪を償ってもらうことが全くできなくなる。これは、被害者遺族の方・被害者の方の負託に背くことだ。
この事件の場合、被疑者は胸部を強く打っている上、87歳と高齢でもある。初動段階では、被疑者の容態が今後どうなるかなど誰にも分からない。そんなとき現行犯逮捕を優先するのは、適正捜査を実施する上で、また被害者の方の負託に応える上でマイナスである」
――現行犯逮捕した後、警察病院などの施設に入れればよいのでは。
「法律上、警察が逮捕した者が留置されるのは、警察に設置された留置施設であると規定されている。ゆえに実務としては、もし被疑者を病院に収容するとなれば、『仮に現場で現行犯逮捕していたとしても』、病院において最低限の手続をして直ちに『釈放』すべきこととなる。すなわち、病院に収容することが既に前提なら、警察が強いて現行犯逮捕しても無意味になる」
――要するに、怪我をしていれば現行犯逮捕されないということか。
「一般化はできない。負傷の態様も、事件の性質も様々だからである。ただ刑事訴訟法、犯罪捜査規範その他の『捜査手続法』と呼ばれる諸法令により、警察の手は縛られている。ゆえに、『警察が現行犯逮捕したくてもできない』という状況は存在する」
――今回は、警察は現行犯逮捕したくてもできなかった事案だということか。
「そう考える。さもなくば現行犯逮捕しない理由がない。
一般に、被疑者が元キャリア官僚だとか、勲章の受章者だとかいったことは、警察の捜査と無関係である。そんなことを言っていたら、例えば汚職・選挙違反等を捜査する捜査2課系のターゲットなどいなくなる。内偵モノの捜査においては、できるだけ『太いタマ』を狙ってゆくのが当然だからである(私にもそのような経験がある)。また、警察庁と経産省が全く対等の行政組織である以上、警察が経産省に遠慮すべき理由がない。加えて、警察が自らの手を縛る前例・運用を作り、逮捕の権限を事実上縮小させる動機もない。
今般の事件について言えば、そもそも、現場における初動捜査の段階では被疑者が『通産省OBである』『勲章の受章者である』といったことなどまず分からない。それは逮捕後の取調べで分かることだ。ならそれらの事実が逮捕の判断に影響を与えるはずもない。取扱警察官がそれらの事実を知らないのだから」
――その取調べだが、警察の調書の様式には「勲章があるかどうか」を確認する欄がある。これが「上級国民を優遇するためのものだ」との指摘もあるが。
「誤解である。なるほど捜査手続法上、被疑者調書を作成するときには、最初に被疑者の身の上に関する事項を記載する必要がある。例えば被疑者の本籍、住所、職業、氏名、生年月日、年齢、出生地、偽名、あだ名、前科、学歴、経歴、資産、家族、生活状態、交友関係などなど……そして確かに『位記、勲章、褒賞、記章、恩給又は年金の有無』も、最初の被疑者調書に記載する必要がある。
ただしこれは、将来的に有罪が確定したとき、それら勲章等をどう取り扱うかを検討するため、あらかじめ記載しておくものだ。具体的には、有罪が確定すれば、例えば勲章は剥奪され得るし、年金は給付制限され得る。つまり勲章等の欄は、被疑者を優遇するためでなく、むしろ将来において不利益処分を行うことを念頭に設けられている」
――事故現場に内閣情報官、警察庁官房長、目白警察署長が集まり、運転手を逮捕しないための謀議あるいは工作をしたとの噂もあるが。
「噂の詳細を知らないが、前2者については信じ難い。管轄警察署長である目白警察署長については、謀議云々は信じ難いが、本人が現場に臨場していたとして何の不思議もない。
本件事件は警視庁交通捜査課が主として捜査をしているが、他方で、管轄警察署長は管内のあらゆる警察事象に管轄責任を負うのだし、そもそも普段から、あらゆる捜査書類の名宛て人となり、また自分の名前で事件を検察官に送致する指揮官でもある。そうした指揮官が、管内における重大事件の発生に際し、自ら現場臨場することは警察文化として何の不思議もない。私も所属長のときは、それを当然として勤務していた。
ところが、内閣情報官、あるいは警察庁官房長となると……内閣情報官は事務次官と同格、つまり各省庁のキャリア官僚のトップと並ぶ職である(俸給が同じ。警察で言えば、警察庁長官と同格になる)。また警察庁官房長は、警察庁のナンバー3、すなわち実質的には約29万7千人の警察職員のナンバー3である。常識的に考えて、どちらも信頼できる部下職員には事欠いていないだろうし、信頼できる通信手段にも事欠いていないであろう。そうした最上位の、社長級といえる官僚が、何故『自ら』『現場で』『衆人環視の中で』陰謀を練る必要があるのか理解に苦しむ。また、目白警察署長は警視だと記憶しているが、警視である支店長と社長級らが路上で談義、という物語には著しく違和感がある。
――勲章も圧力も関係ないと。
「関係ない。そもそも『上級国民』なる考え方を採用するなら、現場警察官のほとんどは『一般国民』である(ちなみに私もだ)。それが何故、唯々諾々と、正体も目的も規模も首魁もよく分からない『上級国民』の指示に従う必要があるのか。今般の事件で被疑者が現行犯逮捕されなかったのは、先にも触れたが『したくてもできなかった』から、あるいは『したいがすべきではなかったから』……要は法令上無理だったからであると考える」
――なら今回、現行犯逮捕できなかったのは、どのような法令に引っ掛かるからなのか。
「最大の論点は……これは刑訴法の規定が明確を欠くが……実務上は、現行犯逮捕のときであっても、専門用語でいう『逮捕の必要性』なる要件が必要だと考えられていることだ。これは要は、『逃亡のおそれ』又は『罪証隠滅のおそれ』のどちらかがあることである。
これを今般の事件に当てはめると、被疑者は『事故の衝撃で胸部を強く打ち骨折、救急搬送され』、そのまま入院したのだから、『逃亡のおそれ』があるとは言い難い。ここで、にわかに想定し難いが、警察が強いてそれを主張したところで、そしてたとえ物理的に現行犯逮捕できたところで、その判断は検察官か裁判官に否定され、2日後か3日後、直ちに『釈放』となるだろう。また、弁護人も不当逮捕であると強硬に抗議してくるだろう。逮捕は実際上、おおむね23日間の身柄拘束とその後の起訴のために行われるのだから、すぐに釈放しなければならないようなときに行うのは、特殊な場合を除いて全く意味がない。
他方で、上の『罪証隠滅のおそれ』についてだが、一般論として交通事故事件については、(1)事故車両そのものの解析、(2)防犯カメラ、ドライブレコーダ、イベント・データ・レコーダの解析、(3)現場における鑑識活動・実況見分その他の諸々の客観捜査・科学捜査によって得られる客観証拠の比重が……他との比較論としては……大きい。そしてこれらは、入院した被疑者が直ちに隠滅できる証拠とは言い難いだろう。(4)目撃者その他の参考人の捜査によって得られる証拠も、また同様である。
これらを総合的に考えると、要は、本件の初動段階においては、警察が『逮捕の必要性』を強く主張できる状態になかった。となれば、現行犯逮捕したくてもできない。現行犯逮捕の法令上の要件を満たさないからだ。ならば病状等の推移を見、とりあえず任意捜査を実施し、必要があれば後日通常逮捕をするという警視庁のかまえは、むしろ適切である」
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