シノケングループ、今度は資格者不在でマンション管理

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 春は人事異動の季節。会社で肩書が上がるのは嬉しいものの、できることなら辞退したい役職もある。その一つが、マンション管理組合の理事長に違いない。煩雑な仕事も多く、委託先の管理会社とコンビを組むのが一般的だが、その相棒は本当に信頼できるのか?

 管理会社の業務を初めて規定したのは、2001年に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(適正化法)といわれている。その際、国家資格として新設されたのが管理業務主任者だ。宅地建物取引士に比べて馴染みのない資格だが、マンション管理業協会に尋ねると、

「管理業務主任者の主な業務は、委託契約を結んだ管理組合への重要事項の説明や、管理事務の報告です。管理会社は、登録した事務所ごとに30管理組合に管理業務主任者を1人置かなければならないと定められているので、重要な国家資格といえます」(業務部)

 適正化法ができるまで、管理会社と管理組合との間で金銭問題や清掃の不徹底などのトラブルが少なからず発生していた。こうしたトラブルを未然に防ぐための管理業務主任者は、管理会社と管理組合を結ぶ“信頼の証”といえるのかもしれない。にもかかわらず、

「実は、シノケンが役所に登録している管理業務主任者には問題があるのです」

 こう告白するのは、投資用不動産販売会社「シノケングループ」の現役社員だ。

「シノケンで、マンション管理や清掃を手掛けているのは子会社のシノケンファシリティーズやシノケンアメニティ。委託を受けた管理組合の数を考えれば、今年2月時点で管理業務主任者を5人置かなければなりませんが……」

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