講演会は大盛況!前川喜平・前文科省事務次官曰く「日本会議は害虫の巣」だって

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憲法とわたし

 公務員になる時には宣誓をするわけです。誓いの言葉には、憲法を遵守するということを必ず言います。(中略)これは憲法99条に、〈天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ〉ということになっていますから、それに基づいて「憲法を守ります」と誓わなければいけないわけです。(中略)私が見ますところ、天皇陛下は一所懸命に守っていると思われますが、国務大臣、国会議員となると怪しいですね。(中略)

 さらに公務員については、憲法15条がございます。〈公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である〉とあります。その2項では〈すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない〉ともあります。〈全体の奉仕者である〉とだけ書いておけばいいと思うんですが、わざわざ〈一部の奉仕者ではない〉と書いてある。これはやはり、「しっかり見張っていないと、すぐに一部の奉仕者になるぞ」と。その危険があるから、〈一部の奉仕者ではない〉とわざわざ書いた。わざわざ書いたにもかかわらず、そういうことがいま起こっているというわけです。

――話はうまいし、わかりやすい。「なるほど」とも思わせるわけである。それだけに、文科省OBという一部の者たちの天下りに関与した前川氏が、停職相当の処分発表前に辞任したことは残念でならない。

 公務員であっても一人の人間ですから、憲法13条〈すべて国民は、個人として尊重される〉わけです。(中略)したがって、精神的自由、思想良心の自由、表現の自由という大事な自由を持っているわけですが、公務員の場合は厳しく制約されています。政治活動に関しては非常に厳しく制限されていて(中略)、日本の公務員は制限がきつすぎると思っていました。

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