愛子さまを「二級皇族」扱い 皇室典範改正で強いられる「いびつな生活」とは
夏の訪れを感じる6月。アメリカでは穏やかな「子育てライフ」を送る小室夫妻の姿が目撃された。一方、国会では皇族数確保のための皇室典範改正案が、6月30日に閣議決定された。政府は今月17日までの国会会期中に成立させようとしているのだが、世論の7割超が賛同する「女性天皇」の機運は遠のくばかり。さらに、このままでは愛子さまが「二級皇族」になりかねないというのだ。
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1947年に現行の皇室典範が制定されて以降、実質的な改正はこれが初めてとなる。
その改正案では、先だって政府が示した法案の要綱に沿う形で、(1)女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ(2)旧宮家出身の15歳以上の男系男子を養子として迎える、との2点が柱となる。(1)に関連し、女性皇族が一般国民と結婚する場合は皇室から離れるとする現行典範の第12条は削除されるのだが、その配偶者や子の身分については法案に明記されておらず、
「夫や子を皇族とするという規定は設けられていないため、そのまま一般人にとどまることになります。実際に閣議決定後、内閣官房『皇室典範改正準備室』の担当者は“(夫と子は)皇族とならない”と明言していたのです」
とは、全国紙デスク。
「これまでの与野党協議でも夫と子の身分については意見の乖離(かいり)が大きく、『立法府の総意』をまとめた段階では詳細が詰められていませんでした。それが今回、保守派が主張してきた『夫や子を皇族にすれば先々、女性・女系天皇容認に道を開くことになりかねない』といった主張が反映された格好になりました。将来的にもそれらを封じ込めようという政府の意図があらわになったといえます」(同)
さまざまな不都合が
改正案では、結婚後の女性皇族は皇室の戸籍にあたる「皇統譜」に登録されたまま住民基本台帳法の適用を受けるとされている。つまり自治体に住民登録され、形式上は一般市民のようになりながら、夫や子とは一緒の戸籍には入れないというわけだ。
「政府は、夫や子と共に女性皇族も住民票に記載されることについて、携帯電話の家族割引や住宅ローンの申し込みの際にも役立つなどと説明しています。一方で、国民投票の投票人名簿からは除外され、もちろん参政権なども、引き続き有しません」(前出のデスク)
そんな制度設計のもと、仮に愛子さまが一般人と結婚され、かつ皇室に残られる選択をなさった場合、お住まいをはじめ警備や配偶者の権利制限など、様々な不都合が生じかねない。その懸念について皇室制度に詳しい名古屋大学大学院の河西秀哉教授はこう言うのだ。
「従来の女性皇族は、黒田清子さんのように都内のマンションに住むなど、結婚後はお好きな場所に暮らし、一般人としての権利を得ていました。それが今後は、赤坂御用地に住まわれながら住民基本台帳には記載されるなど、中途半端に一般人としての扱いを受けることになってしまう。愛子さまは、陛下や他の皇族方とは異なる『二級皇族』のような“宙ぶらりん”のお立場を強いられてしまうのではないでしょうか」
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