草津町の「冤罪」事件でも物議「性犯罪被害者のヒーロー弁護士」逮捕 逮捕直前まで就いていた意外な職業とは

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元草津町議の女性の事案でも

 岸本容疑者が共著者としてクレジットされる書籍の著者紹介欄にはこうある。

《第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。人権擁護委員会第5特別部会(両性の平等)委員。大阪大学法学部卒。民間企業のコンプライアンス統括部門を経て、2008年横浜国立大学法科大学院を卒業。同年司法試験合格。金融庁証券調査官を経て、2010年弁護士登録》

 岸本容疑者は元草津町議の女性が町長から性被害を受けたと告発した騒動の際、SNS上で草津町を激しく批判し、「草津を最終処分場に」などといった投稿を行ったことがある。上記処分内容の「ツイッターにおいて~」の部分はこれに該当すると見られる。後に女性側の狂言・虚偽であったことが判明し名誉棄損罪と虚偽告訴罪で有罪判決が下されている。女性と岸本容疑者が犯罪者扱いしていた町長は完全な冤罪被害者だった。

「警視庁は、岸本容疑者が着服したカネを住宅ローンの支払いなどにあてていたと見ています。岸本容疑者は容疑を認めているとのです」(同)

意外な職業とは

 仮に業務上横領罪で起訴されると、罰金刑はなく「10年以下の拘禁刑」を科される可能性がある。

「弁護士としての業務を通じての横領であり、その立場を利用どころか悪用して職責や信頼を著しく裏切った、その規模が1000万円を超えるものだと裁判で認定されれば実刑をまぬかれないのではないかと思います」(同)

 いずれにせよ刑を軽減させるためには被害者への弁済が必須だろう。

「遊興費ではなく住宅ローンなどに費消したという話が事実なら、当該不動産から弁済資金を捻出することは可能かもしれないですね。逮捕前まで生活拠点を置いていた場所は住宅ローンを支払っていた住まいとは別の場所になるようです。住宅ローンを支払っていた住まいが現在どうなっているのか次第とは思いますが」(同)

 弁済が完了して情状酌量の余地があったとしても実刑を回避できるか否かは微妙なところかもしれない。ところで弁護士会から除名処分を受けると3年間は再登録できず、弁護士活動ができないが、処分前から岸本容疑者は“開店休業”状態だったとされる。どうやって生計を立てていたのだろうか。

「介護士としていくつかの介護施設で働いてきたようです。勤務態度やその他の点で何かトラブルになったことがあるか否かについても警視庁は関心を持って捜査をしていると聞いています」(同)

「士業」をわたり歩いていたということなのだろうか……。

デイリー新潮編集部

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