遺族も「当然無期懲役刑以上を科せられるべき」と吐露…【旭川女子高生殺害】内田梨瑚被告「懲役27年」に高まる批難 元特捜部副部長は「検察は“性犯罪の厳罰化”を求刑に反映できなかった」
「命を失った娘への罪が、こんなに軽いものなのかと思っています」、「私たち家族は、当然無期懲役刑以上の刑を科せられるべきだと考えています」──6月22日、判決を受けて遺族がコメントを発表した。あまりにも悲痛な訴えに、果たして妥当な判決だったのか、改めて考えさせられた人は多かっただろう。2024年4月、北海道旭川市にある神居大橋の欄干から当時17歳の女子高生を川に落下させ、死亡させるという事件が発生した。
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この事件で殺人罪や不同意わいせつ致死罪などに問われた内田梨瑚被告(23)に対し、旭川地裁の裁判員裁判は6月22日、検察の求刑通り懲役27年の判決を言い渡した。
元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏は「検察の求刑通りの判決だったことから、裁判員の皆さんも事件の残虐性を重く受け止め、できるだけ厳しい量刑を検討したのではないかと考えられます」と言う。
「しかし、そうなると、だからこそ検察が無期懲役や懲役30年を求刑していたら……と考えざるを得ません。特に裁判員裁判の目的は、市民の常識や素朴な感覚を刑事裁判に反映させることです。今回の事件は、一般的な殺人事件とは比較にならないほど凶悪な犯行です。中でも被害者は全ての服を脱がされ、冷たい川の中に落とされ、ご遺体は1カ月もの間、冷たい水の中に放置されました。こんなことが許されていいはずがありません。極刑を求める世論もありましたが、さすがにそれは難しい。ならば検察は無期懲役を求刑し、後は裁判員の自由な討論に任せるべきではなかったかと改めて思います」
検察が懲役27年を求刑しても、裁判所が懲役30年や無期懲役の判決を下すことは可能だ。とはいえ、一般の国民から選ばれた裁判員に、その重責を託すのは酷に思える。
量刑の決定方法
「評議の内容は絶対に公開されません。旭川地裁で裁判官と裁判員の合計9人が懲役27年で全員一致した可能性も否定はできないでしょう。ただし、全員一致しない場合は『被告人に最も不利な意見の数から順次、有利な意見の数に加え、過半数に達するまで重ねていく』という方法を採ることに注目すべきかもしれません」(同・若狭弁護士)
例えば求刑を超えた無期懲役にすべきだと主張した裁判員が1人いたとする。当然ながら過半数の5人には足りない。
「その場合、無期懲役を主張した裁判員は、その次に厳しい量刑を主張した裁判員に加えられるのです。例えば次に厳しい量刑として懲役30年を主張した人が2人いたとします。そうすると無期懲役を主張した1人と合わせて3人が懲役30年の量刑を主張したことになりますが、まだ過半数には届かない……。ということを過半数に達するまで繰り返すのです。検察の求刑通りの判決が下ったということは、内田被告に対して求刑以上の厳罰を科すべきだと考えた裁判員がいた可能性があります。あくまでも推測の話だとはいえ、無期懲役や懲役30年を主張した裁判員がいたかもしれないのです」(同・若狭弁護士)
検察が懲役27年を求刑した最大の理由は、“石橋を叩いて渡った”からだろう。検察の判断がSNSなどで「甘すぎる」と批判が殺到したのはご存知の通りだ。
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