「102歳の母親」を殺害した被告人に“執行猶予”がついた理由…“殺人犯”が刑務所に収監されない“温情判決”のウラにあった「知られざる法的手続き」

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 人を殺しても、その犯人は刑務所に入らない──。様々な意味で衝撃的な判決が11月17日、東京地裁立川支部で下された。昨年7月22日の早朝、無職・小峰陽子被告(71)は国立市の自宅で当時102歳だった母親の首をビニールひもで締めて殺害した。小峰被告は殺人罪で起訴され、立川支部で裁判員裁判が開かれていた。そして17日に下った判決は「懲役3年、保護観察付き執行猶予5年」だったのだ。(全2回の第1回)

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 執行猶予が付いたため、判決が確定すれば小峰被告が刑務所に収監されることはない。事実だけに着目すれば、れっきとした“殺人犯”が刑に処されることなく、シャバで日常生活を送ることができるわけだ。

 担当記者は「異例の判決について裁判長は『介護疲れによる事案で同情の余地が大きい』と説明しました」と言う。

「小峰被告は、たった一人で母親の介護を12年間も続けていました。5年ほど前からは母親に認知症の症状も出るようになり、母子の会話が噛み合わないこともあったそうです。助けを求められる人も思い当たらず、被告は孤独を感じていました。精神的にも肉体的にも長年の介護で疲労が蓄積し、事件当時は腰も痛めていました。さらに事件が起きる1週間前から母親が頻繁にトイレ介護を頼むようになったのです。母親が寝るベッドの横にポータブルトイレを置いていましたが、小峰被告が介助しなければ母親はトイレに行けませんでした」

 小峰被告はケアマネージャーに相談しており、母親が施設に入所することも決まっていたという。にもかかわらず、殺人事件は起きた。一体何があったのか、時計の針を事件が起きた日に戻してみよう。

119番「次はかけないで」で殺害

「殺人事件の起きた昨年7月22日の午前4時ごろ、小峰被告の母親がベッドから転落しました。被告は物音で目を覚まして事態を把握しますが、被告も70代と高齢で、おまけに腰を痛めていました。自力で母親を起き上がらせることは不可能で、119番に助けを求めたのです。結論から言えば、救急隊は到着しました。ただし、119番のオペレーターは『今回は向かいますが、本来の仕事ではないので、次からはかけないで』とクギを刺したのです。この言葉で小峰被告は母親の殺害を決心したといいます」(同・記者)

 今後も母親がベッドから転落する可能性は少なくない。「次はどうすればいいんだろう、誰に助けを求めればいいんだろう」と思い詰めた小峰被告は午前6時40分ごろ、ビニールひもで母親の首を絞め、窒息死させたとされる。警視庁の調べでは遺体の首に刺し傷も確認されており、現場では血の付いた刃物も見つかっている。

 6時45分ごろ、小峰被告は「102歳の母親の首を絞めて殺した」と110番通報。警視庁が殺人未遂の現行犯で逮捕すると、「母の介護がきつくなった」と容疑を認めた。

 過去の判例を調べると決して多くはないが、殺人事件でも執行猶予付きの判決が下った例が存在するのは事実だ。

 それでも今回の判決に大きな注目が集まっているのは、「原則として殺人罪に執行猶予はつかない」という“ルール”があるからだ。

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