「ふるさと納税」寄附金のうち約5900億円が経費として消えていた! 「富裕層ほど得をする」指摘も
【全2回(前編/後編)の前編】
約1000万人の納税者が利用する「ふるさと納税」を巡ってトラブルが絶えない。自治体や企業と国の間で裁判沙汰まで起きる始末だが、背景には利用者たちが目をつぶってきた制度自体の問題がある。お得な返礼品がもらえるからと喜んでいる場合ではないのだ。
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「地方から東京に来た人たちは、自分を育ててくれたふるさとに何らかの形で貢献をしたい。絆を持ち続けたい。そうした私の考えから『ふるさと納税』を発案し、実現に移したのであります」
と話したのは、菅義偉元首相。かつて自らの首相就任会見で、肝いり政策の生みの親であることを誇らしげに披露していた。
第1次安倍政権で総務相を務めた菅氏が主導して、2008年にスタートした「ふるさと納税」は、今や納税義務者の6人に1人、約1000万人が利用する。
個人が応援したい市区町村に寄附金を送ると、そのうちの2000円を超えた部分が住民税と所得税から控除される。その上限は個人の年収によって変わるが、住民税の額のおよそ2割だ。つまりは寄附額が大きいほど“節税”が可能で、自治体からは豪華な返礼品が贈られる。
片や多くの寄附を得ようと全国の自治体が返礼品合戦を繰り広げ、“官製通販”と化しているのはご存じの通り。総務省の統計によれば、この15年で寄附金の総額、利用者共にほぼ右肩上がりで、日本の自治体の9割強、1600超の市区町村および都道府県が参加しているのだ。
裁判沙汰にも
しかし、その制度を巡ってはここ数年、裁判沙汰が起きている。今月8日、大阪高裁が、大阪府泉佐野市が国を相手取った裁判で判決を言い渡した。
社会部デスクが言う。
「泉佐野市は、18年度におよそ返礼品にはふさわしくないアマゾンのギフト券を贈るキャンペーンを行いました。結果、同市は全国トップとなる約498億円もの寄附金を集めたのです。19年、総務省は寄附金が集まった額に応じて特別交付税の配分を決定する省令改正を実施。泉佐野市は実質的に9割減額されます。それを違法だとして市が国を訴えた結果、一審で勝訴。国は控訴しましたが、今回の判決でも一審判決が支持され、減額は法的根拠に乏しいと判断したのです」
これまでも同市は、返礼品として地場産品とは無縁の高級和牛やビールなどを提供。なりふりかまわぬやり方に、総務省は返礼品について「寄附額の3割以下」「地場産品に限る」といった制度変更を行い対応してきたのである。
度重なる国のルール変更で“話が違う”と異議を申し立てるのは自治体だけにとどまらない。先月、ふるさと納税の仲介サイトを運営する楽天が、国に対して起こした裁判が始まった。
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