国の適当すぎる対応が招いた都内マンション「ホテル化」問題 「法の穴」を生んだ2つのイレギュラーとは
渋谷区で急増している、普通のマンションの1室をホテルとして営業する“ワンルームホテル”。この記事の前編では、渋谷区の保健所が「旅館ホテル営業」の営業許可を出している施設のうち、実に8割がそうした宿泊施設であるという驚きの実態をお伝えしたが、これは渋谷区だけの話ではない。東京23区全域で同様の事例が増えているのだ。後編では、こうした“野放図”とも言うべき状況を生む根拠となったと言われる、「旅館業法」の大幅な規制緩和を国が進めた“背景”を探る。
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【写真を見る】渋谷区内にあるいっけん「普通のマンション」だが、ホテルとして届け出された部屋が複数存在する
迫る東京五輪…ホテル不足に焦った国は
「“ワンルームホテル”急増の背景にあるのは、2018年に施行された旅館業法の規制緩和です」
そう指摘するのは、前編でも話を聞いた渋谷で30年以上ホテル経営をしてきたA氏だ。
「ただ、旅館業法の規制緩和はメインの議論ではなく、その当時、主眼が置かれていたのはいわゆる“民泊”の法整備でした」(A氏)
民泊法整備の念頭にあったのは、2020年に迫っていた東京オリンピックの開催だった。
「国は、多くの外国人旅行客を迎えるにあたって、宿泊施設が足りないと焦っていた。そこで、全国に80万戸あると言われる空き家を有効活用できないだろうかと目をつけた。空き家を民泊として活用できれば一石二鳥じゃないか、国はそう考えたというわけです」(同)
そこで、国はホテル宿泊業界と不動産業界のそれぞれにヒアリングを行った。しかし、民泊として貸し出せる日数について、双方の意見が対立したという。
「我々ホテル宿泊業界としては、空いた室を活用し旅行者に開放するという取り組み自体は好意的に受け止めていました。いわゆるホームステイのような感覚で、子供が独り立ちした家庭が、その部屋を外国人旅行客に有償で提供し、家庭料理を振る舞ったり、近所のローカルな観光スポットを案内してあげたりというのはすごくいいじゃないかと。ただ、旅館業や宿泊業の許可を取らず有料で部屋を貸し出すとするなら、その期間はせいぜい、夏休みの1ヶ月など、年間30日程度が妥当じゃないですかと。我々はそう主張したのです」(同)
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