田中聖「覚せい剤所持」で逮捕 ビジネスホテルの“忘れ物”は不起訴の可能性も

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「使用」で罪に問えるのか

 ここでポイントとなってくるのが、「使用」の証拠が固められるかです。薬物の所持で逮捕された人間には、通常任意で尿検査が求められます。使用も強く疑われるような状況にあれば「強制採尿令状」が発行され、カテーテルを用いて無理やり採尿となる可能性すらあります。カテーテルを尿道に入れると非常に痛いので、拒否していた人も最後は任意提出に同意するのが一般的です。ライブのため再び名古屋市を訪れた際に市内の路上で逮捕したとのことですが、捜査をするなかでこのタイミングで再び覚せい剤を使用している可能性が高いとみていた可能性も考えられます。

 なお、もし起訴されて有罪になった時の量刑ですが、前回の逮捕は嫌疑不十分で不起訴となっているのでカウントされず、初犯となります。初犯の覚せい剤所持は1年半の懲役に執行猶予3年がつくのが一般的です。

渥美陽子
「渥美坂井法律事務所弁護士法人 麹町オフィス」代表。2002年、早稲田大学法学部卒業。2008年、東京大学法科大学院修了(法務博士)、2009年に弁護士登録(第二東京弁護士会)。2010年、西村あさひ法律事務所入所、2014年に法律事務所ヒロナカへ移籍。2017年には独立して「あつみ法律事務所」設立。2020年12月から現職。趣味はコスプレと筋トレとサウナ。好きな食べ物はカニとシャインマスカット。

デイリー新潮編集部

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