「茂木・新幹事長」は香典でも公選法違反 「秘書はお通夜なんかの時に香典は持ってきてくれますよ(第2回)

国内 政治

  • ブックマーク

Advertisement

“仕事してないんじゃないの?”と叱責

 しかし、先の事務所関係者が、

「前年と今年が同数か、もしくは今年の方が少ない場合は、茂木に“仕事してないんじゃないの?”って感じで叱責されるんです」

 と言うように、手帖の配布は紛れもなく茂木事務所内の年中行事として存在してきたのである。

 それまで否定していた無償配布を報道後にしれっと認め、それでも公選法違反ではないと言い募っていたわけだが、それを3年にわたって訂正したのは、政治資金問題に明るい上脇博之神戸学院大教授の言葉を借りれば、

「政党支部が配布したことにすれば、党員に手帖を配布している限りでは合法だと言い逃れることができる。しかし、そのように訂正したなら、この訂正そのものが政治資金規正法が禁じる虚偽記載に当たる可能性があります」

 ということになる。

 さて、茂木大臣に香典支出の実態を直接ぶつけると、

「行き違いがあるといけないから、書面でください。誠実にお答えしますので」

 と仰る。

自ら公選法違反を犯したと言っているのと同じ

 そこで改めて聞くと、代わって事務所は大要こうコメントした。

「通夜・葬儀等に関しては秘書も地域において様々な人間関係があり、参列したと承知している。手帖については、党は常に党勢拡大・政策広報を目指し活動をしており、党員のみならず党員以外の方にも政策の理解や支援拡大の政党活動を行っているところです。(前回の週刊新潮への回答で示した)『政党支部関係者ら』には、党員以外でも自民党の活動にご理解を頂いている方も含まれる」

 これまでは、非自民党員かつ非後援会員など不特定多数に手帖を無償で配布した事実を突きつけられても否定してきたはずが、「党員以外への配布」をあっさりと認めている。

 先の上脇氏に改めて検証してもらうと、

「香典袋に代議士の名前が記されており、その代金も茂木事務所から出ているということですよね? つまり、大臣の代理として秘書が選挙区内の通夜や葬儀に出席して香典を渡していると言わざるをえず、公選法の『寄附の禁止』に違反している可能性が極めて高いです」

 手帖については、 

「要するに、手帖は政策を広めるビラのような資料だと主張したいのでしょう。だからこそ、訂正した収支報告書には『資料代』と計上している。しかし、この手帖には政策が記されているわけでもなく、資料と言い張るのは無理がある。しかも今回、党員以外にも手帖を無償配布していた事実を認めてしまった。つまり、大臣自ら公選法違反を犯したと言っているのと同じことです」

(第3回に続く)

デイリー新潮取材班

2021年11月9日掲載

前へ 1 2 次へ

[2/2ページ]

メールアドレス

利用規約を必ず確認の上、登録ボタンを押してください。