ゴーン逃亡「弘中・高野弁護士」「保釈許可の裁判官」はどう責任取るのか

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保釈を認めた裁判官の奇怪な判決

「最強弁護団」が保釈を勝ち取った結果が、遥か中東の地への逃亡につながった。一方で、東京地裁の島田一裁判官が保釈を認めさえしなければ、日本の司法に歴史的な汚点はつかなかったのではあるまいか――。

 保釈中の被告が逃亡や事件を起こす例が相次ぐ昨今、保釈制度の是非が問われている。社会部デスクの話。

「実際この10年で、保釈率は1割から3割近くまで激増しています。島田裁判官の保釈決定も、その流れが影響したかもしれません」

 ただし、世界的に知られるゴーンをめぐっては、

「海外のメディアから長期勾留への批判が強く、外圧に屈した末の保釈と見ることもできます。ちなみに島田裁判官は、誰もが首を傾げるような判決でも名前が知られているんですよ」

 その判決は、ゴーン保釈と直接関係はないとはいえ、

「2016年、東大や東大大学院の男子学生5人が、女子学生に集団でわいせつ行為をして逮捕された事件がありました。その裁判の担当が、島田裁判官です」

 5人は女子学生をマンションに連れこみ、酒を飲ませて全裸にし……。

「主犯格3人が起訴され、強制わいせつなどの罪に問われました。島田裁判官は彼らに対する判決で、“犯行態様は執拗で卑劣だ”と非難しつつ……」

 首を傾げるのはここからだ。被害女性は示談には一切応じず、厳罰を望んでいたのに、

「3人全員に懲役2年執行猶予4年などの執行猶予判決を出したのです。“謝罪や弁償に向けて努力する意向を示している”などと奇怪な理由を示していました。“今後は一切酒を飲まないと誓っている”と妙な同情もしている。救いようのない犯罪なのに、被害女性が心を痛めるようなことを言ったわけです」

 そんな裁判官が、ゴーンを世に放ったわけである。

週刊新潮 2020年1月16日号掲載

特集「風と共に『ゴーン』10の謎」より

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