“髪切った?”はボーダーライン 専門弁護士が教える「セクハラ」告発されないためのケーススタディ

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「パワハラ」「セクハラ」告発されないためのケーススタディ(3/3)

 パワハラやセクハラ問題を得意とする田中康晃弁護士(田中・石原・佐々木法律事務所)の解説のもと、意図せず“加害者”にならないための方法を考える。パワハラの“例”に触れた前回につづき、今回はセクハラのケーススタディの紹介に移りたい。

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 先述のように(※第1回参照)、セクハラについては男女雇用機会均等法の第11条に、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」と記されている。...

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