小室圭さんが母の論法を踏襲で… 「解決金」という新たな火種
秋篠宮家の長女・眞子さま(26)と小室圭さん(26)のご結婚延期発表から2日後、宮内庁の山本長官は「お二人のご結婚のご意思にお変わりはない」と述べた。が、残念ながらご意思を貫ける状況にはなさそうだ。
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もとより一般人同士ではなく、お二人のお気持ちだけでは物事も進むまい。
「小室さんはいまだ結婚への気持ちを持ち続けていますが、ご当人同士はともかく、両家には大きな認識の隔たりがあります」(宮内庁関係者)
となれば、最長2年間の話し合いも円滑に進むとは限らない。
「宮内庁側としては、小室さん側から辞退を申し出てくれる方向に持っていくのが理想ですが、その通りにならない場合、専門家を交えて話し合うケースも想定しなければなりません」(同)
すなわち弁護士のことである。今回、当事者のお一方が皇族であられるという特殊事情は措くとして、
「一般的に、婚約が破棄される場合、破棄した側でなく関係を破綻させるに至らしめた側が慰謝料を払うことになります。こうした協議に弁護士など第三者を立てるのは珍しくありません」
とは、離婚問題に詳しいフラクタル法律事務所の田村勇人弁護士。「関係を破綻させるに至らしめた」のがどちらであるかは今後の話し合いによるだろうが、かつて母親の佳代さんは、交際相手・山田さん(仮名)から婚約解消を言い渡されたのち、439万円余りの返済を求める話し合いの場に、以下のような文書を携えて臨んでいた。
〈小室佳代は理由も告げられない一方的破棄により精神的に傷を負っております。それに対し謝罪もそれに対する保証(ママ)も無い状態でこのような請求を受けることについては納得出来ません〉
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