「ながらスマホ自転車」で老女を死なせた女子大生「裁判と就活」どうなる?

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自転車保険の加入は要検討

「亡くなられた被害者の逸失利益は別として、慰謝料だけを考えてみますと、独身者や高齢者では民事裁判における慰謝料は、2000万円から2500万円になることが少なくありません。報道では被害者女性が働いておられたのかどうかは分かりませんが、もし仕事を持っておられたら逸失利益が発生しますので、損害賠償の金額は上がります」(加茂弁護士)

 女子大生が自転車保険に入っていれば、ある程度はカバーされる。だが未加入となると、その債務は、少なくとも法律的には女子大生だけにのしかかる。1人の女性が亡くなって2000万円と聞けば少額に感じるが、支払う側にとっては大きな負担だ。

 しかも近年、賠償金の高額化が注目を集めている。13年7月には男子小学生が自転車で60代の女性をはね、重い後遺症を負わせたとして神戸地裁が保護者に約9500万円の賠償を命じている。

 例えば自動車の事故で被害者に後遺障害等級1級レベルのケガを負わせると、自賠責は3000万円から4000万円の支払いを行う。こうした自賠責の認定を参考にして、最終的な賠償金の支払いを命じる判決が下されるわけだ。自転車保険の加入を義務化する自治体も増えてきたが、加入を積極的に検討する時代になったのは間違いない。

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