「ながらスマホ自転車」で老女を死なせた女子大生「裁判と就活」どうなる?

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裁判官の心証は「極めて悪い」

 類似の事故を見てみよう。

 例えば福岡市では2008年、自転車と衝突したオートバイの男性(当時43)が他の車に轢かれて死亡した事故が起きている。自転車が信号のない交差点で左右を確認せず直進したのが原因で、自転車を運転していた当時20代の男性は重過失致死罪で起訴された。翌09年9月に福岡地裁は禁固1年・執行猶予3年(求刑禁固1年4カ月)の判決を下している。

「女子大生は両手にスマホとカップを持っていたのですから、率直に言って、裁判官の心証は極めて悪いはずです。被告が法廷でどのような形で反省を示し、遺族がどのような処罰感情を表明するかが焦点になると考えられますが、私は禁錮が1年半を超え、執行猶予も3年を超える重い判決が出ても、まったくおかしくないと思います」(加茂弁護士)

 さらに民事裁判がある。例えば都内では10年、自転車にはねられた女性(当時75)が死亡。自転車を運転していた40代の男性会社員に遺族が約1億600万円の損害賠償を求め、東京地裁は14年1月、4700万円の支払いを命じた。

 朝日新聞の報道によると、判決では女性の慰謝料や逸失利益を約4000万円と算定。さらに遺族2人への慰謝料として計300万円などが加えられたという。この事故は刑事事件の裁判も行われ、禁錮2年・執行猶予3年の判決が確定している。

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