「教育資金」「タワマン」節税で思わぬ落とし穴 失敗の実例に学ぶ「相続税対策」

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■失敗の実例に学ぶ「相続税対策」(3)

「教育資金」「タワマン」節税の落とし穴とは

「骨肉の争い」が倍増しているという「相続税」対策のポイントを、フジ相続税理士法人代表社員の高原誠氏が解説する。東京23区では5人に1人が課税対象となる昨今、もはや金持ちの「頭痛のタネ」では済まないのだ。

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 ここ最近、クローズアップされている「教育資金」を用いた節税について紹介しましょう。

 13年の税制改正で、30歳未満の子や孫への教育資金の一括贈与については、最大1500万円まで贈与税が課税されない制度ができました。その金額は相続税の課税対象からも外れます。しかも、マンション投資や養子縁組と違って純粋に子や孫の将来のために投資するイメージが好まれている。銀行の相談窓口にも、1日に数百件の問い合わせがあると耳にしています。

 一般的な手法としては、信託銀行に子や孫名義の口座を設け、そこに現金を振り込みます。学費などはその口座から払い出され、また、学校から購入するよう指示のあった参考書なども、領収書を提出すれば払い戻しが受けられる。

 しかし、「教育資金」を巡る失敗例もあります。

 長男の子供に贈与したら、次男が「うちの子にはくれないの?」と言い出すのは当然でしょう。もちろん、どの孫も可愛いですから断るわけにはいかない。

 そうして、立て続けに教育資金を贈与したことで、自分たちの老後資金が底をついてしまった。そんな相談に訪れる方も珍しくありません。

 節税のため、子供や孫のため、と大盤振る舞いしたことで思わぬ落とし穴にハマってしまったわけです。

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