[マンション偽装]問題発覚の暁に「施工業者」にどこまで要求できるか?
細菌学を修めた結果、極度の潔癖症となった森鴎外は、なま水は飲まず、果物は煮て食べた。そんな横顔が『文人悪食』(嵐山光三郎)に紹介されている。食べ物ならそうやって“自衛策”も取れようが、マンションとなるとなかなかこうは行かない。では、問題発覚の暁には、施工業者にどこまで要求できるのか。
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「欠陥住宅全国ネット」幹事の河合敏男弁護士が言う。
「欠陥マンション問題ではまず、訴訟提起の段階で住民の合意形成が難しい。また、販売会社の従業員や関係者が一定数、当該マンションの所有者になっているケースが多く、さまざまな“妨害行動”を起こすのも障壁となる。...
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