過去には児童5人が重軽傷を負った事件でも「危険運転と認めず」…ついに法改正「ドリフト走行」が“危険運転”の対象に
6月21日、「ドリフト走行で路面破損か オランダ国籍の男逮捕」というネット記事が配信された。栃木県宇都宮市の観光施設「大谷資料館」の駐車場で同15日、ドリフト走行を繰り返して路面にタイヤの痕をつけ、破損させた器物損壊容疑で、オランダ国籍の男が宇都宮中央署に逮捕されたという記事だ。ドリフト走行を危険運転罪(危険運転致死傷罪)の対象にする自動車運転処罰法改正案が、4月に参院本会議で可決され、6月25日、衆議院で全会一致で可決・成立した。飲酒などによる危険運転への基準が新たに決まったが、モータースポーツの花形テクニックが、公道での規制対象とされた経緯を解説する。
【写真を見る】周囲を巻き込む危ない走行に厳しい罰が…ドリフトも危険運転に
ハイスピードとは認めず
「(車の速度は)時速40kmを超えてはいなかった」
京都地裁は2014年10月、交通事故の公判で、検察側が求めていた危険運転罪の適用を否定し、過失運転罪(過失運転致死傷罪)を適用。高裁もこれを支持して有罪が確定した。
事故は13年9月24日朝、京都府八幡市の交差点で発生した。乗用車がドリフト走行の末に暴走して集団登校の列に突っ込み、小学生5人に重軽傷を負わせたのだ。だが、危険運転罪にはドリフト走行を直接的に処罰する対象と定めた条文がなかったため、検察側は車が制御不能の状態だった点に着目。危険運転罪の要件の一つである「制御困難な高速度」にあてはまると主張していたが、判決では退けられたのだ。
運転ミスに適用されている過失運転致死傷の法定刑の上限は拘禁刑7年で、危険運転致死傷の同20年とはかなり大きな差がある。このため交通事故の犠牲者遺族の間からは「ミスや不注意とは次元が違う悪質な運転」「罪名通りの“危険運転”なのに適用できないのはおかしい」との意見が続出していた。
法務省は、昨年3月に始まった危険運転罪の要件見直しを議論する法制審議会(法制審)の部会に、ドリフト走行に関する規定の創設を諮問した。部会ではドリフト走行が関係した事故の過去1年間の裁判例が紹介され、京都の事故を含めた15件中、危険運転罪が適用されたのはわずか3件だったことを明かしていた。
「京都の事故では判例上、危険運転罪を適用するために『進行を制御することが困難な高速度』を立証する必要があったが、ドリフト中の速度が時速40km未満だったことで、ハイスピードとは認められなかったという経緯がある」
検察関係者はこう打ち明ける。そもそもドリフト走行とは、アクセルやハンドル、ブレーキを操作し、遠心力と操舵のタイミングのバランスで成り立つ運転テクニックで、意図的に車のタイヤを横滑りさせることを言う。
公道で行った場合は、一般的に道路交通法違反罪の「安全運転義務違反」や「共同危険行為」では摘発されるが、死傷事故の原因としては、処罰の対象になっていなかった。
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