「愛子さまのお子さんが『戸籍の異なる家族』という環境で育つことに…」 愛子さまが「一般人」と結婚されることで生じる懸念

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【全2回(前編/後編)の後編】

 安定的な皇位継承に向けた皇族数の確保を巡る「立法府の総意」案が、先ごろ各党・会派に示された。皇室典範が改正され、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案は採用される見通しだが、このままでは当事者であられる愛子さまの将来に「不都合」が生じかねない。

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 前編では、今後一般人と愛子さまがご結婚される場合の“懸念”について報じた。

 現在、内廷皇族であられる愛子さまのお暮らしは内廷費で賄われている。天皇ご一家と上皇ご夫妻の五方の「お手元金」として年間3億2400万円が支出され、「共有のお財布」となっているのだ。また各宮家には皇族費が支出され、ご当主には年間3050万円、皇嗣の秋篠宮さまには、その3倍の9150万円が支出されている。

「もし愛子さまが皇室会議で承認される一般男性と結婚されて新宮家の当主になられたら、皇室経済法により皇族費を受給できます。また夫と子も皇族であれば、その分の皇族費を受給できますが、一般国民のままであれば、皇族の女性当主から生活費をもらうか、自分で稼ぐしかありません」

 こう説明するのは、皇室制度史に詳しい京都産業大学の所功名誉教授である。

「となれば、原資が税金である皇族費を、家庭の生活費として妻が夫や子に支給するような形になってしまいます。それでは宮家に勤める職員に支払う給与と変わりません。果たして、それが妥当な姿といえるのでしょうか」(同)

 愛子さまが新設宮家のご当主となられれば、陛下から宮号を賜ることになる。ちなみに現在の「敬宮(としのみや)」とはご称号であり、宮号とは異なる。

「生を受けた時から戸籍の異なる家族という環境に置かれて育っていくことに」

 一般国民の現行戸籍制度では、婚姻によって新戸籍が編製され、夫と妻の名や生年月日などが記載される。一方で、

「皇室の戸籍にあたる『皇統譜』の『皇族譜』には、皇族当主の名前などが記されます。皇室の方々には姓、つまり名字がないためです。ですが、一般国民のままの夫は生家の名字と名前を記すのか、あるいは皇族でないから書き入れないのか。いずれにせよ不自然になります」

 そのように語る所名誉教授は、

「だから女性宮家の夫も子も皇族にして、家族一体の形にすべきだと思います」

 そう指摘するのだ。

「一般人」とのご結婚に際し、かような事態が想定される中、もっとも懸念されるのは、

「愛子さまが“このままでは自分の結婚が大きな議論を引き起こしてしまう”とお悩みになり、お気持ちに反してご結婚をお諦めになることです」

 そう話すのは、さる宮内庁関係者である。

「配偶者に限っていえば、さまざまな不都合を承知で愛子さまと一緒になる人が現れても不思議ではありません。ですが、お子さんは生を受けた時から戸籍の異なる家族という環境に置かれて育っていくことになる。お子さんと国民との関係も、前例がないのでどうなるか分からない。そうした状況にご自身の家族が直面することに対し、愛子さまはどのようにお感じになるのか。ご心中は拝察するに余りあります」(同)

 今回の議論の基となった、2021年の「有識者会議」でヒアリングに応じた慶應義塾大学の笠原英彦名誉教授(日本政治史)が言う。

「一つの家族内に皇族と一般国民が同居する事態になるとすれば、それは極めて不自然です。現状では配偶者の身分が不明瞭であり、そんな状態で婚姻関係を結ぼうとなさることを、愛子さまはお相手の立場をおもんぱかって“失礼にあたる”とお考えになるはず。従って、このまま独身で両陛下をお支えし、ご公務を続けられる可能性が強まってきたと思います」

次ページ:「どちらを選んでも批判される可能性のある厳しい状況に」

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