「愛子さまのお子さんが『戸籍の異なる家族』という環境で育つことに…」 愛子さまが「一般人」と結婚されることで生じる懸念

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「どちらを選んでも批判される可能性のある厳しい状況に」

 前述した通り、今回の議論は、現在おられる女性皇族のご意思を尊重することが求められている。宮内庁OBで皇室解説者の山下晋司氏は、

「一般の人と結婚すれば皇室から出る、という現行制度の下で成長された女性皇族のご意向を尊重するのではないでしょうか。それは、皇室に残られるか出られるかの判断をご本人に委ねるということですが、どちらを選んでも批判される可能性のある厳しい状況に追い込むことになるでしょう。最終的なご決断の責任を女性皇族ご本人が負われるということに、大きな問題があると思っています」

 典範改正後の推移は、予断を許さない。象徴天皇制に詳しい名古屋大学大学院の河西秀哉教授によれば、

「今回の議論は、皇室典範12条(女性皇族)と9条(養子)に関するものです。もっとも、法律の付則や付帯決議を用いて議論を先送りにしたに過ぎません。これとは別に女性天皇の議論は典範の1条に関わってきますが、そもそも俎上(そじょう)に載っていません。つまり、女性天皇として『愛子天皇』が、先々にわたって完全に否定されたわけではないのです」

 とのことで、

「英国など欧州の王室では、法改正前に確定した王位継承順位は維持され、改正後に継承権を得た王族はその後に続きます。あるいは現在の秋篠宮さま、悠仁さま、常陸宮さまと連なる順に、愛子さまが続くことがあるかもしれません」(同)

 本題である「安定的な皇位継承」についても、遠からず論じられなければならないのだ。

 前編では、今後一般人と愛子さまがご結婚される場合の“懸念”について報じている。

週刊新潮 2026年6月18日号掲載

特集「愛子さまが皇室典範改正で直面される『7つの不都合』」より

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