「鬼畜の所業は死刑相当」だが…ついに論告求刑「旭川女子高生殺害」内田梨瑚被告の“極刑に立ちはだかる壁”を元特捜部副部長が指摘

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小西証言の信憑性

「警察や検察といった捜査機関には『引っ張り込みの危険』という戒めの言葉があります。共犯者がいる場合、被疑者は自分の罪を軽くしようと虚偽の供述を行い、相手に罪をなすりつけようとすることが多いので注意が必要だという意味です。ところが小西受刑者の場合、懲役23年の刑が確定しているので引っ張り込みの危険はありません。私が内田被告の弁護士であれば、小西受刑者の証言は【1】もともと内田被告に恨みなど負の感情を持っており、とにかく重い刑を望んでいる可能性がある、【2】自身の裁判で『内田被告が落とした』と主張したことで、引っ込みがつかなくなっているのではないか、といった懸念を指摘するでしょう。ただし裁判所の視点から考えると、小西受刑者は罪を認めて控訴せず、すでに刑が確定しています。そのため彼女の証言は信憑性が高いと判断するはずです」(同・若狭弁護士)

 それだけ小西証言は重く、決定的というわけだ。しかも内田被告は自身の裁判で「私に殺意はなかったが、小西受刑者には殺意があった」などと証言した。こうなると、むしろ検察と争っている内田被告にこそ引っ張り込みの危険を疑う必要が生じる。

 ならば、なぜ検察側は小西受刑者の証言に基づき「内田被告が女子高生を転落させた」と主張しなかったのだろうか?

内田被告の“問題発言”

 若狭弁護士は「内田被告が女子高生を橋から落としたか否か、確かに小西証言は非常に重要です。しかしながら、証言以外には証拠が存在しない点を検察側は憂慮したのでしょう」と指摘する。

「もし弁護側と『内田被告が女子高生を落とした』という点で全面的に争うと、『内田被告が橋から落としていない可能性も否定はできない』と減刑される懸念があります。そのため検察側はまず『内田被告は殺意をもって被害者を橋の欄干に立たせました。これで殺人罪は成立します』と主張し、加えて『小西証言には重要な内容が含まれています。ぜひ判決の参考にしてください』と法廷で証言させたと考えられます」(同・若狭弁護士)

 検察の主張は曖昧どころか、減刑の可能性を封じ込める“二段構え”の立証ということなのかもしれない。

 さらに内田被告は法廷での“問題発言”が散見され、ネット上で炎上することが多い。炎上だけなら裁判に影響は出ないだろうが、裁判員や裁判官が「反省の色が見られない」と判断する可能性はないのだろうか?

 例えば内田被告は暴行を加えた女子高生が「死にたい」と繰り返したことを「『死ぬ』と言うのがウザいと思った」と言い放っている。

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