公明党連立離脱で「高市首相」は「宗教法人課税」のチャンス 韓国に年間150億円貢いだ「旧統一教会」には解散命令
生活が派手な宗教団体代表者
中島議員:例えば、宗教法人を買収してこれを隠れみのにすることが取りざたされておるわけでありますが、課税上どのような問題があるのか、またこれにどう対応しているのかをお答えいただきたいと思います。
若林次長:個別事案について申し上げるわけにはまいりませんが、租税回避の態様の例として少し申し上げさせていただきますと、ある法人は、通常の株式会社として事業を行っておりましたけれども、宗教法人を買収した上で、事業の一部を宗教法人の所得と仮装いたしまして、これが非収益事業に当たるものとして申告をしていなかったという例がございます。
中島議員:今隠れみのの問題について御説明をいただいたわけでありますが、宗教法人の活動であっても課税上の非違というのが見られる例も多いと聞いているわけであります。これにつきましても、過去例えばどんな非違があったのか、実態がわかるように具体的に説明をいただきたいと思います。
若林次長:収益事業に関する宗教法人の非違といたしましては、本来収益事業からの収入であるにもかかわらず、これを非収益事業であるということで申告しておりましたり、収益事業と非収益事業との間の収入や経費の配分を誤って申告するという事例が見られるわけでございます。(中略)これは、ある宗教法人の代表者についてでございますけれども、生活態度が非常に派手だというような情報がございました。それに基づき調査をいたしましたところ、祈祷料の収入の一部を宗教法人の収入として計上するのではなくて代表者自身の遊興費や個人的蓄財に充てるというようなことがわかりました。したがって、これを給与と認定いたしたわけでございます。
こうした質疑から30年を経て、ようやく宗教法人の実態把握調査が行われるわけだ。
「信教の自由」と「課税」
「1999年に自公連立政権が成立し、創価学会を支持母体に持つ公明党と自民党が組んだことで宗教法人の問題はほとんど議題に上がらなくなりました。しかし、その公明党が与党を離脱。宗教法人への適正な課税について、もっと議論されてもいいと思います」(山田氏)
同じ宗教法人でも、檀家の少ない小さな寺もあれば、827万世帯の信者数を誇る創価学会のような巨大宗教法人もある。本当に儲けのない宗教法人は、課税したら潰れてしまうかもしれない。
「総収入でラインを引くのは不公平感があるため難しいでしょう。ですから、非課税部分に関しては免税制を採用するべきだと思います」(山田氏)
これまでの“非課税”と“免税”では何が違うのだろう。
「これまで非課税部分については、宗教法人の判断で申告されていなかったわけです。免税というのは、原則徴収し、条件を満たした部分については課税しないということ。一般法人の企業と同様、収支についてはすべて申告し、課税するのが原則になります。そのうち還付できるものについては、国税が判断するということです」(山田氏)
宗教法人に対する非課税を取り払い、一般企業並みに厳しく査定し、収益部分については適切に課税するというわけだ。ただし、課税によって「信教の自由」が損なわれるといった声も出てくるに違いない。
「信教の自由と課税とはまったく次元の異なる問題で、それを天秤にかけるのは間違っています。旧統一教会だって、宗教法人格を失っても信教の自由はあるわけです。むしろ宗教法人という法人格を認められた団体こそ、納めるべき税金はきっちり納めるべきです。非営利団体にもかかわらず海外に150億円も送金できるのはおかしいし、全国にバンバン豪華な施設を建築できるのもおかしいと感じる方もいるでしょう」(山田氏)
[2/3ページ]

