みのもんたさん「40億円遺産相続トラブル」報道 遺された身内が揉めやすいポイントは

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最盛期の年収は5億円以上

 ギネスブックにも認定された、日本を代表する司会者、みのもんたさん(本名・御法川法男、享年80)が死去したのは2025年3月1日。それから1年が経過した今もなお遺族間で遺産をめぐる揉めごとがあると『女性セブン』が報じた。

 2020年にパーキンソン病を患ったみのさんは2025年1月、東京・港区にある行きつけの焼き肉店で肉片を喉に詰まらせて都内の大学病院に救急搬送された。意識が戻ることなく3月1日に亡くなった。

 女性セブンの報道はざっと以下の通り。

・最盛期の年収は5億円以上と、長者番付の常連だったみのさん。預貯金と各地に所有する不動産や株式などを合わせた遺産は40億円以上とされるが、相続をめぐって3人の子供の間に不協和音が生じている。

・みのさんは最愛の妻・靖子さんを2012年5月にがんで亡くしている。法定相続人は、専属スタイリストの長女、TBS局員の長男、日本テレビ元局員でニッコク(みのさんが代表取締役社長を務めた会社)現社長の次男の3人だ。

・3人は代理人を立てて相続協議を始めた。みのさんから生前贈与はあったが、そのもらい方にきょうだいの間で差がある。

・相続が確定せず、相続税の延滞税が発生している。

公正証書遺言は?

 資産の多さを別とすれば、日本中どこででも見られる類のトラブルと言えるだろう。その深刻さは、それまでの関係性にもよるので、以下はケーススタディとして、専門家の客観的見解を聞いてみよう。
仮に遺産を40億円とすると法定相続人1人あたりの相続額は約13億円で、相続税は約7億円と試算される。

「みのさんは公正証書遺言を残さなかったのか、まず疑問に思いました。仮にそれが存在し、そこに記されている内容が遺留分(法定相続人に最低限保証される遺産の取得分)以内であれば揉める要素はそれなりに取り除かれるとは思います。もちろん遺言がいつ残されたのかというのもポイントではあります。そこから状況が変わる可能性もあるので」

 と、相続問題に明るい信託銀行幹部。

 公正証書遺言は、「遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します」(日本公証人連合会のホームページ)とされ、「安全確実な遺言方法」(同)とされるものだ。

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