みのもんたさん「40億円遺産相続トラブル」報道 遺された身内が揉めやすいポイントは
揉めやすい要素は
みのさんほどの資産家で、会社経営者でもあった人物がこうしたことをしていなかったとは思えないが、たとえ公正証書を残していたとしても万全ではないのだという。
「記事では、すでに生前贈与されている分、不動産で受け取った分、株で受け取る分などの分け方が法定相続人間で問題になっているとの記述がありました。一般的にこの中では株の部分が揉めやすい要素です」(先の信託銀行幹部)
不動産については主として、みのさんが亡き妻のために建てた神奈川・鎌倉の「御殿」が敷地面積3000坪、地上2階、地下1階の建物で延床面積は約250坪にのぼり、建設当時は20億円レベルの評価とされた。アクセスの悪さなどを踏まえればそこまでの価値があるものではないとの評価になっているが、その点は揉める要素にはなりづらいそうだ。
「いわゆる御殿については価格次第ですが売って現金化して分ければ良いだけなので法定相続人間の紛争にはならないと思います」(同)
非上場企業の株式評価額
では株はどうか。セブンの報道によると、みのが株式を大量保有することで知られている愛知時計電機(東証プライム上場)の株主名簿に、40万株の株主として、みのこと「御法川法男」の名前が記されているという。これが事実なら、現在の株価で約12億円の価値になる。
「こちらもそう難しい話ではありません。上場企業の株式の評価額は計算して分割できますから。“揉めそうな要素”となりうるのは非上場であるニッコクの株式や評価がどれくらいになるのかという点です。経営権をどうするか、内部資金の扱いをどうするか、株式をどうするかなど、非上場企業の評価は専門家の間でもブレることもしばしばなのです。相続額が確定していないと、その先には進みづらくなります。仮にみのさんのご遺族の手続きが滞っているとすれば、相続額が確定しないゆえに相続税額も明確にできず、結果として延滞税や加算税も辞さずという展開になります」(同)
「ウチの親の会社は上場もしていないから大丈夫」と安心していると、意外と厄介なことになり、時には人間関係を悪化させることにもなりかねないというのだ。もちろん、遺産なんてまったくない場合は、心配は無用である。
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