「老老介護殺人」に下された“執行猶予”つき判決…人気ドラマ「虎に翼」も取り上げた「親殺し」は“死刑または無期懲役”の厳罰 司法を大きく左右する“時代の変化”
第1回【「102歳の母親」を殺害した被告人に“執行猶予”がついた理由…“殺人犯”が刑務所に収監されない“温情判決”のウラにあった「知られざる法的手続き」】からの続き──。昨年7月22日、無職・小峰陽子被告(71)は国立市の自宅で当時102歳だった母親の首をビニールひもで締めて殺害した。動機は長年にわたる“介護疲れ”だったという。(全2回の第2回)
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小峰被告の殺人罪を巡る裁判員裁判は東京地裁立川支部で開かれていたが、11月17日に「懲役3年、保護観察付き執行猶予5年」の判決が下った。...

