「清水尋也」逮捕が「たかが大麻で…」と言えない理由 高濃度化する「違法成分」、規制を強化した国も

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 警視庁は9月3日、麻薬取締法違反の容疑で俳優の清水尋也(ひろや)容疑者(26)を逮捕した。当初は今年7月10日頃に大麻を所持していたという容疑だったが、家宅捜索で乾燥大麻が見つかったことで、同日の夕方に再逮捕された。清水容疑者は20歳の頃に短期留学した米ロサンゼルスでのパーティーで大麻を知ったという。

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 社会部記者は言う。

「清水容疑者の短期留学先だったロサンゼルスのあるカリフォルニア州は、州法で21歳以上であれば嗜好品としての大麻の所持・使用が認められています。彼は『帰国後も日本で入手し、使用を止めたこともあったが、収入が増えた2年くらい前に吸う量が増えた』という説明をしているそうです」

 2023年は映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編―運命―」と「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編―決戦―」に出演している。

「この作品で共演したのが永山絢斗(36)でした。彼は同年6月、自宅マンションで大麻を所持していたとして大麻取締法違反容疑で逮捕され、懲役6月、執行猶予3年の判決が言い渡されています。もちろん2人が一緒に使用したという話は出てきていませんが……」(社会部記者)

 清水容疑者は「麻薬取締法違反」、永山は「大麻取締法違反」と逮捕要件となる法律が異なるが……。

「大麻取締法を改正する法案が23年12月に国会で可決・成立したことで『大麻草の栽培の規制に関する法律』に変わり、大麻取締法で禁じられていた“所持”や“譲渡”については『麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)』に移行したのです。大麻が他の違法薬物と同等になったことで、これまで規制されていなかった“使用”も禁止されました」(社会部記者)

 実は大麻については“使用”が禁止されていなかったわけだ。

伝説の大麻擁護記事

「まあ、所持・譲渡が禁じられていたので一緒なのですが、そのため大麻は覚醒剤やヘロインなどと比べ安全と認識された一因になったかもしれません。それが大々的に報じられたのが1977年でした。ミュージシャンの井上陽水(77)が大麻所持で逮捕されたことをきっかけに、毎日新聞が『たかが大麻で目クジラ立てて…』という記事で井上を擁護して話題になりました」(社会部記者)

 9月14日付の第5面、社説の隣に9段を割いて掲載された「記者の目」だ。当時の編集委員が執筆した。一部を抜粋しよう。

《マリファナ(大麻)で挙げられた井上陽水は警察にとって金星か、マスコミにとって堕ちた天使か、ファンにとって殉教者か。彼がそれらのいずれにもならぬことを願いたい。いまどき有名スターがマリファナで捕まって全国的なスキャンダルになるのは世界広しといえども日本ぐらいのものだ。たかがマリファナぐらいで目くじら立てて、その犯人を刑務所にやるような法律は早く改めたほうがいい》

 今では決して読めない新聞記事だ。さらに、大麻取締法は米国の押しつけだという。

《井上陽水は「アメリカでマリファナの味を覚えた」と自供したそうだが、マリファナを吸うことも、それに対するタブー意識も、第二次大戦後アメリカから日本へ直輸入されたものである。大麻取締法がまさにその象徴だ。(中略)日本産のマリファナは陶酔物質THC(テトラハイドロカナビノール)含有量が少ないといわれているが、その国産マリファナを日本人が古くから快楽のために使っていた可能性は否定できない。それにだれも目くじらを立てなかっただけの話だ。それは現代において、バナナの皮を乾かして火をつけて吸うとあやしい気分になるからといってバナナを禁制品にしろとだれもいわないのと、多分似たようなことだったろう》

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