離婚しても縁が切れない…専門家が見た「後悔するペアローン」4つの特徴 “綺麗に別れられない”夫婦が急増する?

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 20~30代の若い夫婦では、「ペアローン」で住宅を購入することが一般的になってきている。実際、20代では約半数がペアローンで住宅を購入しているとのデータもある。その背景にあるのはもちろん、住宅価格の高騰である。しかし、住宅コンサルタントの寺岡孝氏は、「ペアローンで家を買うと、離婚のハードルがグッと上がる」と指摘する。特に揉めやすいケースをパターン別に解説してもらった。

(前後編の後編)

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ペアローンの不動産がある場合の問題点

 ペアローンで購入した不動産は、離婚時の財産分与をより複雑にします。特に以下のようなケースで問題が起こりがちです。

(1)名義が共有で、ローン契約が分離されているケース
 たとえ「夫が住み、妻が出ていく」と決まっても、妻のローンが残っていれば妻の返済義務は消えません。元夫が住んでいる家のローンの一部を、別れた妻が返済し続けるという格好になります。

(2)持ち分割合と実際の返済割合が一致しないケース
 たとえば名義が夫婦1/2ずつでも、実際の返済は夫が7割、妻が3割など、等分でない場合、後々の交渉や分与時に揉める原因になります。

(3)双方で売却の同意がまとまらないケース
 不動産を売って精算したくても、どちらかが売却を拒否すれば物件は売れません。基本的には所有者全員の同意が必要です。中にはどちらかが自分の持ち分だけを第三者に売却してしまい、その後に全体の売却が思うように進まず、残った持ち分を安価で売却せざるを得なかった事例もあります。

 このように、ペアローンという制度は「協力して家を持つ」という性格上、離婚時には高いハードルを伴う仕組みとなっているのです。

離婚時の財産分与で起きる“4つの落とし穴”

 離婚に際して、婚姻期間中に築いた共有財産は、「原則2分の1ずつ分ける」という「財産分与」が発生します。ペアローンで購入したマンションもこの対象となるわけですが、次のような問題がよく起こります。

(1)不動産の「時価」とローン残債のギャップ
 売却時に市場価格よりもローンの残高が多い“オーバーローン”状態となると、売却してもローンを完済できず、分け合う資産が残りません。

(2)名義変更やローン引き継ぎが困難
 借入先の金融機関は安易に名義変更を認めません。審査や担保価値、収入条件などをクリアしなければ、片方が2名分のローンを引き継ぐこともできません。例えば、夫のみの単独名義に変更するには、妻の借入金に対する返済を負担できる収入がないと、名義変更は難しいのです。

(3)居住権と支払い義務のねじれ
「妻が住み続け、夫がローンを払う」といった取り決めは、契約上はなんの保証もありません。ローンの未払いが起きた場合、連帯保証人の妻に請求が及びます。ペアローンは夫婦それぞれの債務に対して、双方が連帯保証人となっているため、その意味をよく理解しておく必要があります。

(4)感情が先走り、現実的な交渉ができない
 家に思い入れがある、子どもを転校させたくない――などの感情が冷静な判断を妨げ、解決を長期化させる要因になりがちです。

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