元子役スター・間下このみに“子ども連れ去り”離婚訴訟 夫は「事実もないのに『浮気野郎』とののしられ、暴行された」

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このみさんによる精神的・肉体的暴力が認められたが…

 昨年10月に下された高裁判決には以下の文章が記された。

「被控訴人(このみさん)は、婚姻の前後から精神的に不安定な言動が見受けられ、長女の出生後、乳幼児である長女を怒鳴り付けたり、控訴人(夫)を罵(ののし)ったりして、両者の間では、子の養育その他日常の些細な事柄にも端を発して、諍いや夫婦喧嘩が少なからず生じていた」

 またこうも記されている。

「被控訴人(このみさん)は、控訴人(夫)との諍い等の際に、長女の面前でも、控訴人を罵り、控訴人に対し暴力を振るい、また、長女に対しても、感情的な物言いや、厳しい叱責を浴びせ、手を上げたりもしていたことが認められる」

 夫が主張する、このみさんによる精神的・肉体的暴力が認定されたのだ。にもかかわらず高裁は離婚を認容し、長女の親権はこのみさんにあると認めた。

「(夫はこのみさんの)性格等を理解した上で婚姻し、そのような諍い等が生じても、被控訴人(このみさん)をなだめその怒りの感情を受け止める意図で婚姻生活を継続していたが、被控訴人としては、口論の際に控訴人(夫)から理詰めの物言いをされたり控訴人に言い負かされたりすることが続くと、控訴人から馬鹿にされているように感じ、自身の気持ちを汲んだ対応がされているとは感じなかったため、控訴人に対する不信や不満の感情が鬱積(うっせき)していった」

 その上で、現在、長女が母との同居を望んでいることに鑑みて、大要、

「長女や控訴人(夫)への暴力はあったものの、別居後の被控訴人(このみさん)の長女の監護状況について特段の問題はうかがわれない。そのため、今後引き続き被控訴人による親権監護に委ねることが長女の福祉にかなう」

 と結論付けた。

「子どもを引き離したもの勝ちなのでしょうか」

 つまり、このみさんの性格を知りながら暮らしてきたのだから、論破するなどの対応は不適切だった。このみさんが夫や長女に暴力を振るった過去があっても、現在の監護には問題がない。だから親権を夫に認めることはしないというのだ。

 夫にも批判されるべき面はあるのかもしれない。

 しかしだ。暴力の被害者だった夫が子どもと引き離された。その上、既に1500万円を超える高額な婚姻費用負担を強いられ、長女と会うのはFPICでの月1回1時間のみ。もちろん親権は認められない。まさに気の毒としか言いようがない。

 家裁、高裁を通じて両者の尋問は行われなかった。夫は裁判官にこう言われたという。

「芸能人の尋問をすればマスコミが来ます。今回の件は影響が大きすぎる」

 夫は振り返って言う。

「やはり日本の法律の下では子どもを引き離したもの勝ちなのでしょうか」

 このみさんにも取材を申し込んだが、回答はなかった。

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