“破産宣言”から3カ月で巨額の借金を馬券で完済! インスタントジョンソン・じゃいさんが「東京都議会議員」に訴える「馬券を無税に!」

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 今年6月、自身のYouTubeチャンネルで、“破産した”と、衝撃的な告白をして物議を醸したお笑いトリオ・インスタントジョンソン・じゃいさん。高額馬券を的中させ、それを自らのYouTubeなどで公表したところ、税務署から払戻金に対する巨額の追徴課税を請求され、それを支払ったためということだったが――。あれから3カ月。現在じゃいさんは、自らの苦い経験を元に、馬券への課税を撤廃すべく、専門家や支援者を訪ね歩き、訴えを広めている。そんな中で知り合った一人が、東京都議会議員の尾島紘平氏。都議会で財政委員会副委員長を務めたこともある尾島氏も、じゃいさんの訴えに共感する一人だ。お二人に改めて、なぜ馬券を無税にすべきなのかを伺った。

申告はしていたのに

――お二人は、どういうきっかけで知り合ったんですか。

じゃい もともと共通の知り合いがおりまして、その方に紹介されて。この問題をなるべく多くの人に知ってもらうために、都庁にまで伺わせていただき、お話を聞いてもらいました。

尾島 実は私、競馬はまったくやらないのですが、じゃいさんの考えには深く共感するところがありました。東京都にも大井競馬場がありますし、無関係ではありません。じゃいさんから勉強させていただきながら、今後もこの問題に取り組んでいきたいと思っています。

――そもそもじゃいさんは、ご自身の動画でも、しっかり申告はしていると発言していました。にもかかわらず、なぜ追徴課税の対象となってしまったのでしょうか。

じゃい 馬券の払戻金は、税法上「一時所得」となり、利益が年間で50万円を超えると、所得税の対象となります。その場合、経費として計上できるのは、当たった馬券の代金のみ。ハズレ馬券は経費として認められません。たとえば1億円馬券を購入し、1億5 000万円当たったら、プラス分の5000万円ではなく、1億5000万円に課税されるということです。ただし、営利を目的とする継続的行為から生じたものであれば、「雑所得」という枠での申告もできるのです。そして雑所得の場合ですと、ハズレ馬券も経費として計上できます。

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