街の“嫌われモノ”電動キックボード 相次ぐ無免許、酒気帯び、ひき逃げ…事業者の見解は

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 街中で見かけることも珍しくなくなった電動キックボード。“免許不要”の法改正という追い風が吹く一方、SNS上には、車の往来が激しい車道を走る様子や、危険な運転の目撃情報などが多数投稿され、“アンチ電動キックボード”も急増しているようだ。製造やレンタルサービスを行う事業者はどう受け止めているのだろうか。

半年間で168件の摘発

 現在、電動キックボードは、道路交通法上は「原動機付自転車」または「ミニカー(総排気量20〜50cc、定格出力0・25〜0・6kWの原動機付き普通自動車)」に分類され、公道を走る場合は「原動機付自転車免許」または「普通自動車免許」が必要になる。

 ただし、今後2年以内に施行される改正道路交通法では、最高速度が時速20キロ以下の電動キックボードは新たに設けられた「特定小型原動機付自転車」に分類され、16歳以上であれば「免許不要」「ヘルメット未着用」でも乗れるようになる。

 この改正には否定的な声も少なくない。なぜなら、電動キックボードの事故や違反事例が、たびたび報じられているからだ。昨年9月から今年2月までの半年間で、電動キックボード利用者の道交法違反容疑での摘発は、全国で168件に上る。さらに、今月11日には、酒気帯び状態で港区六本木の歩道を電動キックボードで走行した会社員の男性が、道交法違反(酒気帯びと通行区分違反)で警視庁に書類送検されるなど、トラブルが相次いでいる。

 当事者たちは、こんな批判をどう受け止めているのか。経済産業省の新事業特例制度に基づき「小型特殊自動車」扱いで実証実験を行う事業者のひとつで、千葉と大阪で電動キックボードのレンタルサービス「SUMRiDE(サムライド)」を展開する長谷川工業株式会社の担当者は次のように話す。

「残念ながら、電動キックボードというと、事故とか飲酒運転といったマイナスイメージが定着してしまっていると思います。ですが、我々が80台ほどの電動キックボードを使って行った実証実験では、事故は1件しか起こっていません。詳細は控えますが、その1件も、利用の仕方に問題があり起きた事故でした。今後も実証実験や法整備が進む中で、多くの意見が寄せられ、ルールを変えつつ世の中に馴染んでいくのではないかと期待しています」

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