自宅での喫煙に“4500万円払え”裁判 「禁煙学会理事長」の医師法違反が明るみに 国内 社会 2020年02月22日 寛ぎの聖域でもたばこを吸うなと訴える訴訟が起こされていた(イメージ)(他の写真を見る) この4月から、「健康増進法の一部を改正する法律」が施行される。いよいよ屋内原則禁煙時代の到来だ。ならばせめて自宅ではゆっくり紫煙を燻(くゆ)らせたい。そんな喫煙者に、寛ぎの聖域でもたばこを吸うなと訴える訴訟が起こされていた。 ***... 記事全文を読む 0 Advertisement