新潟女児殺害事件「車ではね2度首を絞め殺害でも無期懲役」で裁判員制度の「自殺」
永山基準という呪縛! どうして「新潟女児殺害」「熊谷6人殺し」が死刑じゃないのか(2/2)
埼玉県熊谷市の民家に次々と侵入し、幼い少女2人を含めた6人を殺害した事件。一審の裁判員裁判で言い渡された死刑判決は破棄され、ペルー国籍のナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告に高裁が下したのは、無期懲役の判決だった。
一審の死刑判決が裁判官だけで審理される二審で破棄された事件の例は、裁判員制度がスタートして以降、6件を数える。背後にあるのは、1983年の「永山基準」だ。昭和末期に生まれた死刑の適用基準が、いまも影響力を保っている――。
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東京高裁がナカダ被告に無期懲役を宣告する前日の12月4日、新潟地裁も耳を疑うような判決を下した。実は、この判決にも「永山基準」の呪縛が影を落としていた。裁判員のひとりは閉廷後の会見で苦しい胸中を明かしている。
「個人的な感情は遺族と同じだったが、裁判の“公平性”を考慮して判決を出した。ただ、今後は犯罪が多様化するし、考えられないような犯罪も起きている。永山基準を見直さなければならないのではないか」
ここでも「永山基準」である。彼らが審理に携わったのは昨年5月に起きた「新潟女児殺害事件」。小学2年生だった少女(7)=当時=の命を奪った小林遼(はるか)被告(25 以下、表記略)が、殺人や強制わいせつ致死などの罪に問われ、検察側は死刑を求刑していた。だが、新潟地裁は無期懲役の判決を言い渡したのだ。
「客観的に、これまでの司法の判断と比較しても、死刑判決が下されるのではないかと考えていました。被害者はひとりですが、残虐性や冷酷性、さらに遺族感情を考慮すれば死刑の可能性は高いだろう、と」
そう語るのは元裁判官で弁護士の森炎(ほのお)氏である。
小林の「残虐性」と「冷酷性」を示すために陰惨な事件の一部始終を振り返ってみたい。
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