神奈川逃走事件を招いた甘過ぎ「女性裁判官」の知られざる人物像

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覚せい剤常習犯を再保釈した「女性裁判官」のご存念(2/2)

 実刑が確定していた小林誠容疑者(43)が、4日間にわたって逃走を続けた事件では、取り逃した横浜地検トップが謝罪。が、筋金入りのワルの小林容疑者に、再保釈を許可した地裁の責任は。再保釈決定者である女性裁判官の素顔は……。

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「2006年に、証拠隠滅の可能性を抑制的に捉えるべきだという趣旨の論文が発表され、その考えが広く受け入れられたこと、また09年に、裁判の進行が速く、事前に弁護士らとの打ち合わせが必要な裁判員裁判が導入されたため、保釈が増えました」

 と、司法記者が解説する。

「さらに、『日産ゴーン事件』のような長期勾留が『人質司法』と批判される傾向があり、それを避けたい狙いもあって、裁判所に『保釈当然』の歪んだ意識が植え付けられたんだと思います」

 さる検察関係者が嘆く。

「10年の大阪地検の証拠改竄事件以来、裁判所の検察に対する不信感が高まり、検察が保釈不相当と意見具申しても、まともに相手にしてもらえなくなりました。明らかに執行猶予がつかないケースでも裁判所は保釈を認めてしまうんです。検察内には諦めムードさえ漂っています」

 現に、09年時点で全国の裁判所が保釈を認めた割合は16・3%だったのに対し、17年には32・7%と倍増している。

 元読売新聞記者でジャーナリストの大谷昭宏氏は、

「たしかに、世論はなるべく保釈すべきだという方向に流れています。しかし、それは例えば被告がサラリーマンで、罪を否認しているようなケースです」

 として、こう訴える。

「何カ月も会社に行けなければクビになってしまう人に、保釈という防御権を与えることは理解できますが、市民は今回のような前科を重ねた男まで保釈すべきだと言っているわけではない。バカな人権派の弁護士は、どんなに悪い奴についても保釈を申請しますが、裁判所は逐一、保釈すべきかどうかを吟味しなくてはならず、流れ作業のように保釈を決めてしまうなどもってのほか。裁判所には、『きちんと人を見て判断しろ』と言いたい」

 では「人を見る目」がなかった裁判官とは、具体的には一体どんな人物なのだろうか。

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