安倍総理の親族・牛尾治朗ファンドが「大麻企業」に投資していた

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医療用も大麻は大麻

 確かに、医療用大麻はカナダや英国、オーストラリア、米国の一部の州などで解禁され、昨年11月には韓国が東アジアで初めて合法化に踏み切った。だが、

「日本の法律には、医療用大麻という文言も規定もありません」

 こう語るのは、厚生労働省監視指導・麻薬対策課の職員だ。

「医療用といっても、大麻は大麻。規制薬物ですから、免許を持った人以外が所持すれば法に触れます。違法薬物を扱う企業そのものが問題なので、投資は論外。仮に投資すれば、麻薬特例法9条〈規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者〉に該当する可能性が高く、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます」

 ちなみに、海外での大麻所持等も処罰の対象になりうるというが、海外投資の場合はどうか。

 日本取引所グループや日本投資顧問業協会、ファンドを組成する投資会社などが参加する第二種金融商品取引業協会では、海外企業への投資ルールを設けていないという。ある投資会社の幹部が囁く。

「海外投資の規制は、あってないようなものです。日本では違法のカジノを手掛ける海外のホテルへの投資で、投資会社と投資家がトラブルになるケースも少なくありません」

 NVCCに投資目的を聞くと、

「投資は事実ですが、詳細は非開示にしています。すでにインターキュアの株式は11年に売却しています」(企画総務部)

 だが、外部から売却を確認する術はない。NVCCの株主である上場企業の総務担当幹部は不安げに語る。

「“大麻企業”への投資は知っていましたが、株式売却の話は初耳です。毎年、我が社の株主総会で株主からその質問が出ないかとヒヤヒヤしています。万が一、質問されたら、社長には“運用先はファンドの判断に任せている”と回答させるつもりですが、それで株主が納得するかどうか……」

 売却が事実なら、総務担当者の不安が一つ消えるが。

週刊新潮 2019年4月25日号掲載

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