茂木大臣、有権者に線香配布の公選法違反 過去には議員辞職の例も

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茂木事務所は…

 これらを茂木事務所に質すと、

「秘書も生前の故人との付き合いがあり、故人と秘書との人間関係に基づき、行っているものと承知しております」

 との回答を頂いた。しかし、有権者に名前を忘れられた秘書が人間関係など結べるものだろうか。政治資金問題に明るい上脇博之神戸学院大教授に改めて解説してもらうと、

「政治家が選挙区内の有権者に線香を配る行為は、公職選挙法が禁じる違法な寄附になります。秘書が配った場合でも、政治家の代理であることがわかる形であれば同様です」

 今回、事務所が購入した線香は市販のもので、茂木氏の名前などは記載されていない。そうだとしても、

「有権者が秘書個人の名前を知らず、政治家の秘書とだけしか認識していない場合がありますよね。その秘書が“いつもお世話になっています”と言って線香を持ってきたら、それは秘書個人として線香を渡したものだとは言えない。その時は、政治家の事務所として選挙区内の有権者にお世話になっていることを挨拶したものと理解されるので、やはり違法な寄附と見做されます」(同)

 落語「たちぎれ線香」において演者は、芸者の花代を線香が燃え尽きるまでの長さで測ったとマクラで説明する。線香にはカネの匂いがつきものなのだ。

(下)へつづく

週刊新潮 2018年2月1日号掲載

特集「1強『安倍政権』の泣き所 『茂木大臣』が尻から煙の『買収線香』」より

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