「茂木経済再生相」の公職選挙法違反 タダで衆議院手帖を配布

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寄附行為に該当

 これまで見てきたのは、衆議院手帖を選挙区内の後援会幹部に無償で配布しているという実態である。本件について、政治資金問題に明るい上脇博之神戸学院大教授に聞くと、

「結論から申し上げて、公選法199条の2第1項が公職の候補者に禁じる『寄附行為』に該当し、違法である可能性が高いと言わざるをえません。その場合、問題になるのは、①選挙区内の②不特定多数に③無償で④有価物を提供したか否かで、今回のケースだと②と④が考えられる。②は、幹部が実際に後援会活動を行なっているかが重要で、判断材料となるのは、その人物が後援会費を納めているかどうか。単に名前を貸しているだけでは一般の有権者と変わりはなく、したがって不特定多数に提供したと判断されても仕方ない」

 ④に関しては、

「これまでに『うちわにも用いることができる円形のビラ』だと、“ビラが主”で有価物として評価できないという議論がありました。しかし、衆議院手帖は販売されているものだから、間違いなく有価物と言えます」

 その一方で栃木県の選挙管理委員会は、

「候補者または議員本人が手帖の購入費を支払い、秘書を使って後援会の幹部に手帖を配布した場合、手帖は有価物であるから、公職選挙法199条の2が禁止しているところの『寄附』に該当し、違反する恐れがあります」

 と、後援会費の支払いそのものは問題点でさえないとの見解を示すのである。

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