アニメ声優たちを襲う“生成AIという驚異”…詐欺にも悪用される“声の権利侵害”の証明が難しい理由
「声優にとっては、声というのが皆さんにとっての名刺みたいなものなんです」
アニメ「ルパン三世」の石川五エ門の声で知られる声優の浪川大輔さんは5月、東京・霞が関の法務省で、こう訴えた。このような声優たちの切実な意見を受け、法務省は7月13日、著名人の財産的価値を保護する「パブリシティ権」に、姿格好(肖像)だけでなく声も含まれるとの見解を指針(ガイドライン)に盛り込む方針を明らかにし、27日にその報告書案を大筋で了承した。AI(人工知能)を使って声を無断で生成し使用した場合は、民事上の責任が問われることとなる。
【写真を見る】「声は商売道具。勝手に使うな」 “NO MORE 無断生成AI”を訴える声優たちの姿
「進撃の巨人」のエレンも訴え
冒頭の場面は、法務省が4月に立ち上げた有識者検討会の第2回会合に出席を求められた声優たちが、声を上げたシーンの一コマ。ほかにも「進撃の巨人」の人気キャラクター、エレン・イェーガーや「僕のヒーローアカデミア」の轟焦凍の声を担当する梶裕貴さんや、実写映画「プラダを着た悪魔」と今年公開の続編で主演を務めたハリウッド女優のアン・ハサウェイの吹き替えをはじめ、「銀魂」の月詠の声などを担当した甲斐田裕子さんらが出席。検討会の委員から意見を求められた。
そもそもパブリシティ権とは何か。法務省関係者はこう説明する。
「肖像権や著作権と混同されがちですが、全く違うものです。肖像権は盗撮から守るべき人権。著作権はその名の通り、作品の作者の権利。それに対し、パブリシティ権は肖像などに財産的価値がある場合に保護されるべき権利。つまり著名人や有名人の権利です」
だが、そもそも日本には著名人が自身の肖像や名前の商業的価値を独占できる権利を保護するための明文化された法律がない。だから刑事上の罰を受けることはない。ただし、民事上は責任を問われるケースがある。その唯一の拠り所が“ピンク・レディー事件”とされている。
では、ピンク・レディー事件とは何か。
この事件は、女性週刊誌が2007年に掲載した「ピンク・レディーdeダイエット」という記事で、1970年代後半に活躍した彼女たちの写真14枚を無断使用したことに対し、ピンク・レディー側がパブリシティ権の侵害として損害賠償を求めた裁判のこと。最高裁は2012年に侵害は否定したものの、「どういう場合なら違法、つまりパブリシティ権の侵害になるのか」という3つの類型を初めて明示した。
それを具体例で示すと、無断のブロマイド(コレクション用肖像写真)であり、無断のキャラクターグッズであり、無断でCMに使用したケースだった。この判例がパブリシティ権の判断基準を初めて確立した最高裁のリーディングケース(最重要判例)となっている。「ただし」、と前置きした日弁連関係者が、こう続ける。
「最高裁の判決文に書かれた文言はあくまで『人の氏名、肖像等』であり、この『等』がくせものだった。私たち法曹3者の間では『等』には芸名やサイン、声が含まれるとの認識で一致していますが、実は声だけは裁判で証拠化しにくいという実務上の問題もあるのです」
写真はもちろん、芸名の盗用は簡単に証拠として明示できる。「サインを“パクって”も筆跡鑑定という手段がある」(同日弁連関係者)。つまり、視覚に訴える証拠は明示できる。だが、声が「同じ」または「酷似している」というのは主観が挟まるというわけだ。「聞くと酷似しているが、声紋鑑定したら別物という真逆の証拠になる可能性もある」(同)のだ。
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