皇室典範改正で宮内庁が「愛子さま」「佳子さま」にどうしても聞けなかった質問
該当する未婚の女性皇族は5名
皇室典範改正案は17日、参議院本会議で可決・成立した。皇族数確保を目的としたこの改正案について、直接的に影響を受ける未婚の女性皇族5名に対してはどう説明を行い、質疑などではどのような対応が取られたのだろうか。
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皇室典範の改正をめぐる政府案では、「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つこと」と「旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えること」を可能とするとされている。旧宮家から養子に入った本人は皇位継承資格を持たないが、その養子のもとに生まれた子が男子だった場合には「皇位継承資格を有する」とされている。
改正の目的はあくまでも皇族数の確保で、皇室典範の改正は「立法府の総意」としてまとめられるはずだったが、「養子案」が組み込まれたことで一部の野党は反対のスタンスに流れていった。
さまざまな反対意見も
従来の皇室典範で女性皇族は、一般男性と結婚すると皇籍を離脱することになっていた。が、今回の改正案では、結婚後も皇族の身分を保持するとされた。ただし、本人の意思での離脱も可能となっている。
この「婚姻後も皇族の身分を保持する」という議論の対象になっているのは、生まれながらに皇族であり、これから一般男性との結婚の可能性がある「未婚の内親王・女王」の5名だ。
・愛子内親王(天皇皇后両陛下の長女)
・佳子内親王(秋篠宮家の次女)
・彬子女王(三笠宮家)
・瑶子女王(三笠宮家)
・承子女王(高円宮家)
「これまでならば結婚にともなって皇籍離脱することになっていましたが、改正後は結婚後も皇族として残ることも選択肢となります」
と、担当記者。
こちらの案にもさまざまな反対意見はあった。「仮に結婚して皇室に残った場合、相手や子どもの身分がどうなるのか不透明」「選択肢があると言っても女性皇族の人権を制限することにつながりかねない」等々。
もちろん、直近の離脱例である小室眞子さんのケースを想起した向きもいるようだ。仮に眞子さんが結婚する前に改正が行われていた場合、夫の圭さんやお子さんの身分はどうなったのだろうか。むろん、アメリカで一般人として自由な生活を送っている小室さん一家の立場が変わるわけではないのだが――。
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