「一般人が一等地に家賃も払わずに住むことに…」 「愛子さまの夫」に立ちはだかる“三つの壁” 「一般企業には勤務できず、政治的発言もできないのでは」

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「おしなべて先送りに」

 安定的な皇位継承に向けた皇族数の確保を巡る「立法府の総意」案が、先ごろ各党・会派に示された。皇室典範が改正され、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案は採用される見通しだが、このままでは当事者であられる愛子さまとそのパートナーの将来に「不都合」が生じかねないのだ。

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 6月8日、13の党・会派が一堂に会し、あらかじめ衆参両院の正副議長が取りまとめた「総意案」が示された。(1)「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ」(2)「旧宮家の男系男子を養子に迎える」の2案である。だが、今国会の会期末までの改正を目指しているという日程上の制約もあり、

「2案はいずれも細部まで詰め切れていません。例えば(1)案では、配偶者となる男性や子の身分を一般人とするのか皇族とするのかについては触れられていない。また(2)案では、養子の対象を内々に15歳以上と想定しながらも、養親の範囲などで慎重な制度設計を求めている。さらに必要に応じて『一定年数ごとに見直すものとする』とも明記されています」(全国紙デスク)

 とりわけ(1)案では、夫や子を皇族とすることに対し、保守派などから強い反対がある。一方、これまでの与野党協議で立憲民主党は「皇族とすべきだ」と主張。議論の溝は埋まらず、

「今回示された案でも、必要な場合は『適時適切な措置が講じられものとする』と付帯決議で確認するよう求めている。肝心の部分は、おしなべて先送りにされてしまった格好です」(同)

 では、仮に愛子さまが一般人と結婚され、その夫の身分は皇族とならず一般人のままとなった場合、果たしてどんな事態が生じるのだろうか。

「一般人が一等地に家賃も払わずに住む」

「お相手が一般人のままでは、結婚生活にさまざまな不都合が生じかねません」

 とは、象徴天皇制に詳しい名古屋大学大学院の河西秀哉教授である。

「まずはお住まいです。愛子さまが結婚されて両陛下の元から独立された場合、赤坂御用地内に住まわれる可能性が高い。またこれまでの政府の説明では、内親王の配偶者も一緒に住むことは『十分ある』としています。とはいえ国有財産に住むことになるので、国民にすんなり受け入れられるのか懸念は生じます。皇族方はご公務をされているから皇族費が支出され、御用地内に住まわれているわけです。われわれと同じ一般人が、あのような一等地に家賃も払わずに住むという状況が、世間にはどのように映るでしょうか」(同)

 陛下をはじめ皇室は「国民と共に歩む」ご姿勢を何より大切にされており、

「もし国民感情に反するようなことがあれば、皇室のあり方にもそぐわなくなってしまいます」(同)

 配偶者自身の振る舞いもまた、大いに制約されてしまう恐れがあるという。

「本来であれば、一般人はSNSを用いた政治的発言や選挙への立候補が可能で、信仰や職業も自由に選択できるはずです。ところが女性皇族の夫となれば、“皇室の中立性”という観点から、憲法で定められているはずのそうした権利は、実質的に制限されてしまうことになるでしょう」(同)

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