「指示役夫妻の死刑判決には高い壁が」 改正少年法でも少年4人への厳罰へのハードルも高く… 「重くても10年以上20年以下の有期拘禁刑か」〈栃木強盗殺人〉

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死刑判決には高い壁が

 片や今回の事件で“指示役”とされる竹前容疑者夫妻を死刑判決にするにも高い壁があるという。

「実行犯として手を下していなくても、少年らに指示をして事件を自分たちの思い通りにやらせたとなれば、共謀共同正犯になる。その際、夫妻の量刑は少年たちに殺害を指示したのか否かで変わってきます」(若狭氏)

 夫妻が少年たちに殺害までは命じていないと主張すれば、「強盗致死」となり無期拘禁刑となってしまうという。

 匿名・流動型犯罪グループ、通称「トクリュウ」型の犯罪に詳しいライターの藤原良氏に聞くと、

「暴力団対策法には、組長に対する『使用者責任』があります。組員が犯罪行為をすれば組長が監督責任を問われ処罰される。この図式をトクリュウにも当てはめれば、指示役はもとより黒幕のボスなどにも厳罰を求めることができます。今の刑法だと実行犯が最も罪が重い。指示役、その上にいるボスは現場にいないし、お金も盗っていないため罪が軽い。逮捕されても“僕は現場にいませんでした”“指示しただけです”などの言い訳が、通用しないようにした方がよいのではないでしょうか」

 5月28日発売の「週刊新潮」では、トクリュウ絡みの事件で10代の少年の逮捕が相次ぐ背景や警察が注力するトクリュウ捜査の戦略などについて、詳しく報じる。

週刊新潮 2026年6月4日号掲載

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